司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 26th, 2026

6月 26 2026

管財事件になった時の自己破産 自己破産㊺

司法書士の橋本剛太がお答えします。

Q 管財事件とは何ですか?

A 管財事件とは、破産管財人が裁判所から選任される事件です。管財人が選任されない場合は、同時廃止事件と言います。割合としては同時廃止事件の方が多いですが、最近は管財事件が増加傾向です。

Q どの様な場合に管財事件になるのですか?

A まず法人の破産は、ほぼ全てが管財事件になります。個人の場合は、個人事業主である時、財産が一定額以上ある時、借金の原因に免責不許可事由が含まれている時、などに当てはまる場合は管財事件になる確率が上がります。ただ個人の場合は当てはまれば全てが管財事件になる訳ではありません。

Q 管財事件になった場合、同時廃止と何が異なるのですか?

A もっとも大きい違いは、裁判所に支払う予納金の額が跳ね上がることです。同時廃止事件の予納金は通常は5万円以下ですが、管財事件になると、いきなり20万円~40万円と高額になります。これは破産管財人の報酬が予納金に含まれるからです。

Q 管財事件になると、どの様な流れになるのですか?

A 管財人が選任されると、まずは債務者が管財人に面会することになります。そこで事件の流れの説明を受けて、その後、管財人から色々な質問を受けるのが一般的です。やり取りの過程で管財人から様々な指示をされますので、その指示に従いましょう。指示に従わないと免責にならない恐れがあります。

Q 他に管財事件の注意点はありますか?

A 管財事件になると、裁判所から郵便局に指示が行って、債務者の全ての郵便物が管財人宛に届くように変更されます。何か隠し事があると、これで発覚することがありますので、注意しましょう。

Q 管財人と面談した後は、どうなりますか?

A 通常は2~3ヶ月後に債権者集会が行われます。ドラマや映画では債権者集会に詰めかけた債権者が、よってたかって債務者をつるし上げる様なイメージで描かれることが多いです。しかし、実際には個人の破産の債権者集会は出席者が0で終わることが多いのです。

Q なぜ個人の破産の債権者集会は出席者が0の場合が多いのですか?

個人破産の債権者である消費者金融やクレジット会社や債権回収会社などは、文句がある時は事前に裁判所に上申書などを出して問いただしてくるので、わざわざ出席するだけ無駄と割り切っていることが多いのです。

Q 債権者集会の後はどうなりますか?

A 債権者集会で破産手続が終了すると同時に免責審尋が行われるパターンが多いです。特に問題が無ければ免責決定が出て、しばらくすると免責決定書が送られてきます。

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