司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 30th, 2026

6月 30 2026

ダイレクトワンの催告書 時効(161)

司法書士の橋本剛太がお答えします。

Q ダイレクトワンとは、どんな業者ですか?

A 元々は丸和商事と言う名称で、ニコニコクレジットと言うブランド名で貸付をしていた消費者金融です。経営が悪化してスルガ銀行の子会社となって現在の社名になりました。

Q ダイレクトワンから届く催告書とは、どの様な内容ですか?

A 催告書とは以下のような内容になります。

Q ダイレクトワンから催告書が届いたら、どうしたら良いですか?

A 「支払期日」と言う項目を見つけて、その日付から5年以上経っていたら時効で解決できる可能性が高いです。放置しても時効にはなりませんので、通知を業者に送る必要があります。

Q 時効の可能性があってもダイレクトワンは請求するのですか?

A 民事の時効は自然には成立しません。債務者が時効援用通知を業者に対して送って始めて成立します。よって時効援用通知が送られない限り業者は請求を止めません。訴訟をしてくることもありますし違法でもありません。

Q 放置していたら、いずれ請求は止まりますか?

A 請求は止まりません。それどころか「自宅を訪問されたり」「訴訟をされたり」「判決後に差押をされたり」と、どんどんエスカレートしていきます。放置しても良いことはありまぜんので、専門家に相談しましょう。

消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

消滅時効のぺージ(債務整理サイト) 

ダイレクトワンについて、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

ダイレクトワンの不当請求のブログ(ブログ時効㊻)