遺産承継(遺産整理)業務

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  • >相続丸ごと代行サービス 最終更新日:2026年7月7日

今回、ご紹介させて頂く遺産承継(遺産整理)業務とは、司法書士が遺産管理人として相続人様全員の窓口として、相続に係わる煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)と相続関係説明図(家系図)の作成財産の調査と財産目録の作成遺産分割協議書の作成預金口座の名義変更や相続分に従った払い戻し不動産の名義変更や売却が必要な場合はそのお手伝い、など、 あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。

遺産承継についての動画は以下をご覧ください

遺産承継(遺産整理)業務のイメージ

ご自身で相続に係わる手続をされる場合は・・・

当事務所の「相続丸ごと代行サービス」を利用しないとき

✫ 各手続先にお客さまご自身で出向かなければなりません。
また、提出書類の作成や添付書類の収集も、ご自身でしなければなりませんし、専門的な知識も必要となります。

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当事務所が、お客様の窓口となり全ての相続手続をワンストップで代行します。

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✫ ご希望により、相続税の申告が発生する場合は税理士を紹介いたしますので、
探す手間がかかりません。

遺産承継(遺産整理)業務を司法書士に依頼するメリット

遺産承継(遺産整理)業務を、銀行や弁護士ではなく、司法書士に依頼するメリットをご説明します。
※クリックで詳細が開きます。

1.資産1億円以下の方でも依頼しやすい料金設定となっています

銀行の遺産承継(遺産整理)業務の最低報酬は100万円からが一般的です。これは、銀行が資産1億円以上の人をメインターゲットにしているからです。しかし、統計では資産1億円以上に該当する人は全体の2%ほどとされています。それに対して当事務所の報酬は30万円からとなっています。
当事務所では、銀行があまり取り扱わない1億円以下の資産の方でも、依頼しやすい価格設定になっているのです。
また、弁護士報酬と比べても司法書士報酬の方が圧倒的に安く設定されていることが多いです。(一般的に弁護士報酬は司法書士報酬の倍以上になっています)

2.相続登記(不動産の名義変更)の料金が最初から含まれています

銀行に依頼した場合、資産の額にかかわらず、相続登記(不動産の名義変更)は遺産承継(遺産整理)業務とは別料金になっているのが普通です。
何故なら相続登記をする時は、銀行から司法書士に依頼しているからです。従って、司法書士の相続登記の報酬が別に発生してしまうのです。
(弁護士事務所に依頼した場合も相続登記は別料金になっているケースが多いです)
一方、当事務所が依頼を受けた場合、相続登記も遺産承継(遺産整理)業務の料金に含まれています。従って、資産が1億円以上の場合でも、不動産が資産にある場合はお得になります。

3.遺産分割や他の相続人とのやり取りについて支援します

銀行の場合、相続人の中から代表相続人を一人決めて、代表相続人を通して銀行と手続をしますので、他の相続人との面倒なやり取りは代表相続人の負担となってしまいます。
面識の薄い相続人に対して銀行がアプローチをしてくれることも期待できません。
一方、当事務所が依頼を受けた場合、各相続人への連絡・各相続人への書類の送付や回収などの支援をいたします。

4.相続人全員から依頼を受け、円満に手続を進めていきます

弁護士の場合、特定の相続人の代理人となり、その相続人の利益となるように行動することが求められます。そうすると、どうしても他の相続人とは敵対関係になりやすいという特徴があります。
一方、当事務所が依頼を受けた場合、相続人全員から依頼を受け、中立公平な第三者として相続手続を進めていきますので、円満な解決が期待できます。

遺産承継(遺産整理)業務の流れ

※スマホサイズは横スクロールしてご覧ください。

1.相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成))

法律上、誰が相続人になるのかを調査し確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。

2.遺言の有無の調査・相続財産の調査・財産目録の作成

 公正証書遺言が発見されると、大きく手続が変わりますので、公証役場で遺言の有無の調査をします。
また、相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
調査の結果をもとに財産目録を作成いたします。

3.遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

 必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。 法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
その後、話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。

4.預貯金の名義変更・払い戻し

 相続人ご自身で手続された場合、金融機関は口座を作成した支店に直接出向かないと名義変更が出来ませんので、口座が複数ある場合は、とても手間がかかります。また、手続書類に不足があった場合は同じ支店に何度も出向くことになる可能性もあります。
このような面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて全て代行いたします。

5.不動産の名義変更

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
司法書士は不動産登記のスペシャリストですから、安心してお任せ下さい。(相続財産に不動産が含まれない方は、この手続きは不要です)

6.証券・その他資産の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。
※ 対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、ゴルフ会員権等 (未上場株は除きます)

7.不動産の売却等についてのサポート

どなたも利用する予定が無く、固定資産税等の諸経費を支払うのがもったいないと判断された結果、相続した不動産を売却・処分される場合は、不動産業者をご紹介します。

8.相続税の申告

相続税が発生することが見込まれる場合は、ご希望により税理士をご紹介します。

具体的な解決事例

遺産承継(遺産整理)業務のイメージがつかみにくいという方の為に代表的な解決事例を、いくつかご紹介いたします。

相続税申告割引パック

相続税申告割引パックとは、相続手続(名義変更)と相続税申告をセットで申し込まれた場合、相続手続費用と相続税申告の費用が従来の半額になるという、大変にお得な割引商品です。
相続税申告は、相続税に詳しい専門の税理士が担当しますので、ご安心ください。

従来の相続税申告費用 → 相続財産の0.8%から1.2%が相場です
割引パックの相続税申告費用 → 相続財産の0.5%以下

更に相続手続の費用も従来の半額近くに割引になります

従来の相続手続費用 → 相続財産の1%が相場です
割引パックの相続手続費用 → 相続財産の0.5%程度

不動産仲介契約は3種類ある

不動産を売却する時は、通常は不動産仲介業者に依頼して買手を見つけてもらいます。意外と知られていませんが不動産仲介は成功報酬システムです。 買手と条件が合って売買契約を結んで始めて仲介手数料が発生する仕組みです。契約が結ばれない限り、何人の買手と交渉しても一切料金はかかりません。
売主が不動産会社に買手を見つけてもらう契約のことを不動産仲介契約と言います。不動産仲介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれ次のような特徴があります。

まず一般媒介契約は複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。報酬は成約した会社にだけ支払います。一見、最も良さそうに見えるので素人の方は選択しがちなのですが、実はプロはあまり利用しません。なぜなら大きなデメリットがあるからです。 一つがレインズへの登録義務が無いこと、もう一つが売主への進捗状況の報告義務が無いこと、他にも買手を探す時の優先順位が下がるという現実もあります。不動産会社の立場から考えて頂ければ理解しやすいと思いますが、一般媒介契約は他社で成約した場合はタダ働きになるリスクがあるので、 どうしても買手を見つける優先順位が下がってしまいます。
先ほど紹介したレインズとは正式名称を「不動産流通標準情報システム」と言い、売り物件が出た時にレインズに登録すると、会員になっている不動産会社は全てその情報を見ることができます。かなりの数の不動産会社がレインズの会員になっていますので、登録するだけで広範囲の買手探しにつながる訳です。 ちなみにレインズは一般の方が見ることはできません。あくまで不動産会社に特化されたマッチングシステムです。

次に専任媒介契約は不動産会社を1社だけに絞って仲介を依頼する契約です。メリットとしては7営業日以内のレインズへの登録の義務付けです。他にも2週間に1回以上の売主への進捗状況の報告も義務付けられています。 この2つのメリットは非常に大きいので、事情をよく知っている人は専任媒介契約を選択する傾向があります。専任媒介にすると買手を探すのも依頼した1社だけだと誤解している人がいますが、レインズに登録してもらえれば事実上ほとんどの不動産会社に物件を見つけてもらえます。 一般媒介でレインズに登録されないで複数の不動産会社に依頼するより、専任媒介の方が圧倒的に多くの買手の目に触れる可能性が高いのです。あと専任媒介契約の特徴として、他社に仲介の依頼はできませんが、依頼人が自分で買手を探してきた場合は契約は可能です。

最後に専属専任媒介契約は、専任媒介契約の特徴である自分で見つけてきた買主とは契約できるという部分を無くした契約です。それはさすがに厳しすぎると思われる方も多いでしょう。私もそう思います。個人的には専任媒介契約が最もバランスが取れていると考えます。 専属専任媒介契約のメリットとしては、5営業日以内のレインズへの登録、1週間に1回以上の売主への報告です。いずれも専任媒介契約と比較して圧倒的とは言えないので、自力で見つけた相手との契約ができないというデメリットの方が大きいかなと思います。

あと不動産仲介の業界用語として「両手」と「片手」があります。両手は売主から依頼を受けた不動産会社が買手も見つけた場合、片手は買手は別の不動産会社が見つけた場合です。 不動産売買に詳しくない方が「一般媒介契約の方が良いのでは」と思ってしまう理由の一つが、不動産仲介は基本は両手だと思っていることです。確かに両手ならば複数の不動産会社に依頼した方が多くの買手が見つかるだろうと思ってしまいそうですね。
しかし実際には専任媒介契約と専属専任媒介契約ではレインズに登録しますから他の不動産会社の目に触れて、買手は別の不動産会社が見つけてきたというケースも多いです。レインズ会員の不動産会社すべてが買手を探してくれるなら、その方が良いという考え方もあるのです。

マメ知識

1 相続における司法書士と弁護士の違い

弁護士は特定の相続人の代理人であり、司法書士は相続人全員の代理人となります。
弁護士が相続手続をする場合、必ず特定の相続人の代理となります。相続人全員の代理となることは、利益相反になるためできません。従って、相続人同士で話し合いがまとまっている場合は弁護士の出番は基本的にありません。相続人の間で遺産分割について争っている状態だと、弁護士が特定の相続人の味方になって介入することができます。当然、他の相続人にとっては敵になりますね。他の相続人も対抗して別の弁護士に依頼したら弁護士同士の争いになります。
一方、司法書士は相続人の間で遺産分割について争いがある場合は基本的に介入できません。そのような状態で相談されたら「まずは遺産の分け方に決着を付けてから依頼してください」と答えます。一方、相続人同士で話がまとまっている場合は弁護士と異なり、相続人全員から依頼を受けて相続手続を進めることができます。弁護士同士の争いにまで発展するのは嫌だと思われる場合は、相続人同士で決着を付けてから司法書士に依頼すれば平和的な解決にはなりますね。

2 残高証明書の取得費用の支払方法

銀行で相続手続と一緒に残高証明書を取得することはよくあります。この時に発行手数料の支払いを、被相続人(故人)の相続口座から差し引いて欲しいと依頼しても、ほとんどの銀行で断られます。相続センターで相続手続を一括管理している銀行でさえも「残高証明書は各支店で取得してください」と言われてしまいます。しかし、この取り扱いは手続をする側からすると非常に不便です。残高証明書だけのために支店に出向くのは手間がかかりますし、郵送で手数料を振り込みにした場合は振込手数料が余分にかかってしまいます。
今のところ、被相続人の口座から残高証明書の手数料を差し引ける銀行は非常に少ないです。相続手続は今後も増えていくことが予想されますので、ほとんどの銀行で差し引けるように改善して欲しいと思います。

3 小規模宅地の特例を利用する時は、すぐに売却してはいけない

小規模宅地の特例とは相続不動産について相続税の計算をする時、要件に当てはまれば不動産評価額が8割減になるという大変お得な制度です。当てはまる場合は必ず使うべきです。ただし様々な要件があります。その中でも間違えやすいのが売却時期です。不動産の相続に当たって売却して換金するというのは頻繁に行われることですが、うっかり売却時期を間違えると小規模宅地の特例の要件を満たさなくなり大きな損失を被ることになります。
小規模宅地の特例の要件を満たす売却時期は、被相続人の居住用宅地を「相続開始時から相続税申告期限まで保有していること」です。相続税の申告期限は、相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。そのため、相続開始から10ヶ月以内に売却してしまった場合、要件をクリアしていないことになり小規模宅地の特例の適用を受けることができなくなってしまいます。しかし、売却先を探すことは問題ありません。買主を決めても売却さえ相続税申告期限まで待っていれば、この要件は満たします。
小規模宅地の特例の要件は他にもありますので相続税の申告は相続税に詳しい税理士に依頼することをオススメします。

遺産承継Q&A

Q 特定の相続人に手続を任せるのが不安な場合は、どうしたら良いですか?

A 特定の相続人に相続手続を任せると、本当に公平に分配するのか不安になる場合がありますよね。そのような時は司法書士に相続手続を依頼しましょう。司法書士ならば相続人全員から依頼を受けて公平に手続を進めていくことが可能です。

Q 亡くなった親族と相続人が、かなり離れて暮らしている時は、どうしたら良いですか?

A 亡くなった親族と相続人の住んでいる場所が相当に離れている場合、相続手続はかなり大変になります。仕事をしながら何度も遠方に足を運ぶのは時間的にもきついでしょう。そのような場合は司法書士に手続を依頼した方がメリットがあるでしょう。

Q 相続税がかかりそうなので、相続手続と一緒に相続税申告も任せたい場合は、どうしたら良いですか?

A 税理士と提携していて紹介してくれる司法書士に依頼すると良いでしょう。自分で税理士を探す手間が省けます。

Q 自動車の相続手続も一緒に行いたい場合は、どうしたら良いですか?

A 行政書士と提携していて紹介してくれる司法書士に依頼すると良いでしょう。自分で行政書士を探す手間が省けます。

Q 相続手続を一括で依頼した場合、不動産の相続登記の費用は別料金になるのでしょうか?

A 多くの場合、司法書士に依頼すると相続登記も含まれた料金で行います。この点、弁護士や銀行に依頼すると相続登記が別料金になることが多いです。理由は、弁護士や銀行も相続登記は司法書士に依頼している場合が多いからです。

Q 司法書士と弁護士で相続手続に違いがあるのでしょうか?

A はい、あります。弁護士は特定の相続人の代理となり、その相続人の利益になるように行動します。他の相続人とは敵対関係になります。一方、司法書士は相続人全員の代理となり、全員が納得したやり方で手続を進めて行きます。

Q 海外在住の相続人がいる場合は、どうしたら良いですか?

A 大使館や領事館を通じて、在留証明書やサイン証明を取得する必要があります。

Q 相続した不動産を売却したい時は、どうしたら良いですか?

A 不動産仲介業者と専任媒介契約を結ぶのがおすすめです。一般媒介契約だとレインズに登録されなかったり、定期報告義務が無かったりと不利益なことが多いからです。

Q ゆうちょ銀行の相続確認表とは何ですか?

A ゆうちょ銀行は、相続手続の書類をすぐに取得することができません。まずは窓口に相続確認表という書類を提出する必要があります。提出後しばらくすると、相続手続書類が郵送されてきます。

Q 銀行の残高証明書は必要ですか?

A 相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合は必要です。相続税申告に出す時は、被相続人の死亡日の残高を証明してもらいます。あと定期預金の場合は利息計算書も必要になります。

遺産承継(遺産整理)業務の料金

遺産承継(遺産整理)業務の料金を考える上で最も参考にして頂きたいのは銀行です。
通常、銀行の遺産承継(遺産整理)業務の料金は、最低100万円からとなっているケースが多いです。このため銀行に依頼する方は財産が1億円以上の場合が、ほとんどとなっています。
一方、当事務所では20万円からとなっております。そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用しやすくなっています。
また、銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更は司法書士報酬として、遺産承継(遺産整理)料金とは別に費用がかかりますが、当事務所ではこれらの手続きについても遺産承継(遺産整理)料金の範囲内で対応いたしますので、大変お得になっています (銀行も、不動産の名義変更は司法書士に依頼しているのです)。

遺産承継(遺産整理)業務の料金 相続財産の価格
× 0.6%~0.8%

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、
遺産管理人として遺産承継(遺産整理)業務を業として行うことができる旨が定められておりますので、安心してお任せ下さい。

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