司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

10月 12 2017

小規模宅地の特例で注意すること(相続税②)

4:12 PM その他

小規模宅地の特例は、宅地の相続税評価額が最大で80%ほど減額されるという、相続人にとっては非常に魅力的な制度です。

ただし、効果が大きいだけに要件も厳しく、利用するには注意が必要です。
例えば、相続人が、相続後にすぐに宅地を売却してしまった場合、小規模宅地の特例が使えなくなる可能性が高くなります。

なぜなら、小規模宅地の特例の適用を受けるためには、原則として、その特例の対象となる宅地等を相続税の申告期限まで保有していないといけないからです。
保有していないといけないことを、保有継続要件といいます。

今後、住む予定が無い親の宅地を、子どもが相続してすぐに売ってしまうというのは、いかにもありそうな話です。
しかし、上記の注意点を知らないと、後でかなりの金額の相続税を支払うことになりかねません。

「相続税の申告期限まで」というのが法律の縛りなので、もし売却したい場合は、申告期限が過ぎるまで待つのが得策でしょう。
ちなみに申告期限は、被相続人の死亡後10か月です。

※小規模宅地の特例には、他にも様々な要件がありますので自分で判断するのは危険です。安心して利用するには専門家に相談するのが一番だと思います。