司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

預貯金の相続

6月 08 2020

死亡届では終わらない銀行の相続手続

相続が発生すると、死亡届や火葬許可申請書の提出、水道光熱費の支払の変更または停止、通信料金の支払の変更または停止、葬儀の手配、健康保険の手続などをすることになります。

そのうち手続にも慣れてきて、「だいたい同じやり方で、この後の手続もできるだろう」と考えてしまう方が多いのですが、銀行の相続手続になると途端にストップしてしまいます。それはなぜでしょうか。

銀行の相続手続は、事実の報告ではなく法律行為

水道光熱費や通信費の手続などは、名義人が死亡したという事実の報告です。ですから簡単な手続きで済む場合がほとんどです。
しかし、銀行の相続手続は相続財産の継承という法律行為になりますので、手続の厳格さが全然違います。法律行為である以上、法律にのっとった手続が求められます。

以前、「死亡届を持っていけば銀行の相続はできますか」という相談がありましたが、実際にはものすごく多くの書類を集める必要があります。必要な書類について説明したら、「そんなに大変なんですか」と驚かれていました。

最も大変なのは出生までさかのぼった戸籍

銀行の相続で最も大変なのは、被相続人(亡くなった方)の出生までさかのぼった戸籍の収集です。これがなぜ大変なのかと言うと、相続以外で取得することが無いため、ほとんどの人にとって初めての経験になるからです。

まず「出生までさかのぼる」という意味が通常は分からないと思います(私も司法書士になる前は分かりませんでした)。具体的に説明しましょう。

戸籍は転籍・婚姻・家督相続・法律改正などで増える

戸籍は転籍・婚姻・家督相続・法律改正などで増えていきます。「出生までさかのぼる」とは、これらの原因で増えていった戸籍を1通ずつ全てそろえていく作業です。かなり手間がかかるので相当に根気がいる作業となります。

転籍の場合

転籍とは本籍を変更することです。本籍の変更が同じ役所の範囲内ならば戸籍の通数は増えません。しかし、異なる役所に変更した場合は通数が増えます。転籍を繰り返した場合は、その分だけ取得する戸籍の通数が増えていきます。

また、遠方の役所に転籍している場合は、戸籍を郵送で請求しなければなりません。戸籍の郵送請求の時の料金は、郵便局の定額小為替による支払しか認められていないため、申請書・定額小為替・返信用封筒・身分証明書を同封して郵送することになります。

相続の場合、申請する段階では戸籍が何通になるかは分かりませんので、定額小為替は多めに送ることになります。それでも足りなかった場合は役所から電話がかかってきて、追加の定額小為替を要求されます。余った場合は定額小為替で返送されてきます。一般の方は定額小為替で返送されても使いみちがないので、再び郵便局へ行って現金化する必要があります。

婚姻の場合

戦後の戸籍法改正で、結婚したら必ず新戸籍が編製されることになりました。従って、既婚者の場合は必ず結婚前と結婚後の戸籍が存在します。これも戸籍の通数が増える原因です。結婚と離婚を繰り返した場合は、その分だけ取得する戸籍の通数が増えることになります。

家督相続の場合

一方、高齢者の場合は出生が戦前になっているケースも珍しくありません。この場合、出生までさかのぼると戦前の戸籍も取得することになります。
戦前は今とは全く戸籍のルールが違いますので注意が必要です。戦前の戸籍は家督相続の時代なので、結婚では戸籍の通数は増えません。しかし、戸主が隠居したり死亡したりで家督が継承されると新戸籍が編製され通数が増えます。(戸主という言葉は戦後には無いので分かりにくいかもしれません。戦前は戸主が全ての財産を相続しました)

法律改正

戸籍法が改正されると新しい様式の戸籍に編製替えが行われるので通数が増えます。主な戸籍法の改正は以下のとおりです。
①明治19年
②明治31年
③大正4年
④昭和23年
⑤平成6年(現在の横書きの戸籍は平成6年式です)
戦前に生まれた方は少なくとも大正4年式の戸籍まではさかのぼることになります。

出生までさかのぼった戸籍についての誤解

よく誤解されるポイントとしては、「相続人は親が子どものころはよく知らない」ということに気付かないことです。
相続の相談があると、「親は転籍をしていないので、一つの役所で全ての戸籍は集まるはず」と言われる方が非常に多いのです。しかし、実際にさかのぼってみると遠方の役所に戸籍を取るというのは珍しくありません。

なぜ、このようなことが起こるのかというと、「親が子どものころは祖父母の戸籍に入っていた」ということを忘れてしまっているからです。
出生までさかのぼるということは、親が祖父母の戸籍に入っていた頃までさかのぼることになります。親が結婚した後に転籍をしていなかったとしても、結婚前に祖父母は転籍をしていたかもしれません。そもそも最初から祖父母の本籍は遠方かもしれません(このパターンは非常に多いです)。

被相続人以外の出生までさかのぼった戸籍

他にも注意点があります。大変手間のかかる「出生までさかのぼった戸籍」ですが、被相続人だけでは終わらない場合があるのです。
例えば、子どもが親よりも先に亡くなり孫がいた場合、代襲相続と言って孫も相続人になります。この時は先に亡くなった子どもについても「出生までさかのぼった戸籍」が必要になります。

また子どもがいなくて被相続人の両親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、この時は被相続人の両親二人についても「出生までさかのぼった戸籍」が必要になります。
更に兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていて甥姪がいた場合は、甥姪が代襲相続人になりますが、この時は兄弟姉妹についても「出生までさかのぼった戸籍」が必要になります。

ここまでくると、銀行に提出する戸籍だけで30通くらいになることも珍しくありません。(私の事務所の最高記録は100通を超えたケースもあります。その時の相続人は15名を超えました)
ゆえに子どもが先に亡くなって代襲相続が発生している場合や、兄弟姉妹や甥姪が相続人に含まれる場合は、一般の方が手続するにはハードルが高いと思います。専門家に依頼した方が良いケースです。

相続人全員からの委任状または遺産分割協議書

戸籍の収集だけでも、かなり大変だということは分かって頂けたかと思います。しかし、銀行の相続手続は戸籍の収集だけではありません。相続人全員からの委任状または遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議の前に銀行預金を相続で解約しようとすると、銀行は「法定相続人全員の委任状と印鑑証明書」を要求します。解約申請人が法定相続人の一人である場合は、申請人以外の相続人全員分が必要です。印鑑証明書が必要ということは、委任状の押印は全員が実印でなければなりません。

銀行は相続争いに巻き込まれたくないので、相続人全員の実印による委任状を預かることで、「全員が納得している」という証拠にしたいのです。

一方、遺産分割協議が終了して遺産分割協議書があれば、全員分の委任状は不要です。遺産分割協議書には法定相続人全員が実印を押して印鑑証明書を添付していますので、委任状の代わりになるのです。

銀行の相続手続の真実

ここまで読んで頂いた方には、銀行の相続手続が想像よりも大変で手間がかかる、ということを実感して頂いたかと思います。自身で行われた方は、「こんなに大変だと思わなかった。最初から分かっていたら専門家に頼んだと思う」という感想を持たれる場合が非常に多いです。
銀行の相続手続は遺産の承継業務なので厳格なルールに基づいて行われます。死亡届や身分証明書の提示だけで済むような簡単な手続きではないのです。

銀行の相続について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

預貯金の相続

4月 01 2020

法定相続情報証明のメリット 預貯金の相続④

法定相続情報証明とは?

法務局で取得できる家系図のようなものです。
相続が発生した人が誰で、相続人が誰なのか、相続人の立場はどうなのか(子供なのか孫なのか、兄弟姉妹なのか甥姪なのか)、などを表した書面になります。

法定相続情報は自分で作る

法定相続情報は、戸籍のように役所が勝手に作ってくれるものではありません。家系図自体は申請する人が自分で作らなくてはなりません。しかも法務局が指定した細かいルールがあり、そのルールどおりに作らないと却下されてしまいます。法務局の審査を通過する家系図を作るのは結構大変なので、専門家に作成を依頼する人も多いです。

審査が通ると、自分で作って出した家系図に法務局が証明印を押してくれます。この証明印が押されたものが法定相続情報証明と言われ、公的な書類として通用します。

法定相続情報証明は何に使うのか

法定相続情報証明が最も使われるのは銀行の相続手続きです。銀行の相続手続きは、複数の銀行に行くことが多いので、その度に戸籍や住民票を持参するのは非常に手間がかかります。なぜなら相続における戸籍は一般的に通数が多いからです。

また、銀行の相続手続きは非常に時間がかかり、だいたい1時間近く窓口で待たされるのが当たり前になっています。これは相続人が正確かどうかを調べるのには専門知識が必要で時間がかかるからです。

この時、法定相続情報証明を銀行に持っていくと、かなり時間の短縮になります。法定相続情報証明は事前に法務局が審査しているので、銀行が改めて相続人の審査をする必要が無いからです。戸籍を銀行に提出する必要もありません。

兄弟姉妹や甥姪の相続にも良く使われる

兄弟姉妹や甥姪の相続手続きは非常に大変です。取得しなければならない戸籍の数も多いですし、家系図も複雑になります。書類の数が多くなりますから銀行の待ち時間も、より長くなります。
このような場合、法定相続情報証明を使えば、持参する書類も少なくて済み、時間も大幅に短縮できます。

今のところ無料で利用できる

法定相続情報証明の取得は、今のところ無料になっています。法務局が利用を促進したい、という希望を持っているからです(将来は有料になるかもしれません)。
その代わり、家系図の作成には法務局は手を貸しません。あくまで自分で作って持ってきたものを審査して、ルール通りに作られていれば証明印を押すというやり方です。

法定相続情報証明のよくある使い方

法定相続情報証明は一度作ってしまえば全ての銀行の相続手続きで使えますので、その後の銀行の手続は自分でやるけど、法定相続情報証明だけは専門家に頼むという人も最近増えてきています。

預貯金の相続について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

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5月 15 2017

法定相続情報証明制度の使い方(預貯金の相続③) 

2017年5月29日から全国の法務局において「法定相続情報証明制度」という新しい制度が始まります。
この制度の仕組みについてご説明します。

法定相続情報証明制度の概略

法定相続人を特定するための戸籍・除籍等と、法定相続人の一覧図を法務局に提出すると、法務局が公的な認証文を付けて法定相続人の情報を記録した証明書を発行してくれる、というものです。
提出した戸籍や除籍の原本は返してくれます。

この証明書は複数枚取ることができますので、そのメリットはあります。
今まで、不動産や預貯金の相続手続の際に、不動産屋と銀行それぞれに対して大量の戸籍や除籍を持参していました。
銀行は、複数の口座を持っている人も多いですよね。
やったことがある人はおわかりだと思いますが、相続手続きは、なかなか面倒です。
今回の法定相続人情報証明書の添付によって戸籍や除籍の代用にする、という活用の仕方が考えられています。

ただ、懸念もあります。

    法務局と銀行の双方に手続をすることになるので、2度手間になる
    最初から戸籍を銀行に持参した方が早い

などの意見が聞かれていて、実際にどれほど利用されるかは未知数です。

また、注意点もあります。
法定相続人情報証明書が証明してくれるのは、あくまで法定相続人の情報だけです。
一般的に行われる遺産分割後の相続情報は記載されません。
ということは、不動産や銀行で手続きをする際に、結局、法定相続人情報証明書だけでは、足りずに、遺産分割協議書や遺言書なども銀行に添付する必要があるわけです。
法務局が考えるほど便利ではないという意見もあるのは、これが理由です。

法定相続人情報証制度の使い方

では、まったく役に立たないのかと言うと、そういうわけではありません。
たとえば、以下のような使い方が考えられます。

  1. 預貯金の相続で最も大変な戸籍・除籍の収集の部分を専門家に依頼する
  2. 法務局に法定相続情報として登録してもらい、その後は、相続人本人が法務局から証明書を取得する
  3. 相続人が自分で相続手続を進めて行く

というようなケースでしょうか。これなら現実的な使い方だと思います。

今のところは、色々と不便な点も指摘されている法定相続情報証明制度ですが、今後、改善されていき、より便利になっていく可能性はあります。
今後の推移を見守りながら、また改善があったら報告したいと思います。

預貯金の相続についてもう少し詳しく知りたい方はこちら

3月 27 2017

預貯金は遺産分割の対象になるのか?(預貯金の相続②)

平成28年12月に、相続に関して注目すべき最高裁決定が出ました。
最高裁には5人の裁判官で構成される小法廷が3つあります。
通常は小法廷で審議されます。

しかし、今までの裁判例を変更するような重要な判決や決定を出す場合は、3つの小法廷の裁判官が全員集まって大法廷が開かれることになっています。
合計15人の裁判官で構成されることになりますね。
今回出た決定は大法廷ですので、注目に値する決定が出たということです。

預貯金の相続 今までの考え方

預貯金の相続に関しては、今までの裁判所の考え方は、
「相続人全員が合意により遺産分割の対象に含めない限り、相続が開始した瞬間(被相続人の死亡の瞬間)に法定相続分に従って分割される」というものでした。
ちょっとわかりにくいですね。
預貯金は不動産と違って、もともと分けることができる財産ですから、そのような財産は、被相続人が亡くなった瞬間に、自動的に法定相続分が法定相続人に分けられているという考えかたです。
実際は、預貯金はまだ銀行にあるのですから、少し混乱してしまいますが、このような考え方になっているということです。

しかし、この考え方には現場で実務を取り扱っている金融機関からは批判が多くあり、学者の間でも「現場に混乱をもたらしている」と批判的な意見が出ていました。
なぜでしょうか。
たとえば、この考え方に従うと、相続人の一人が銀行にやってきて、法定相続分の引き出しを請求した場合、銀行は応じなければなりません。
応じた後で、別の相続人が、「実は遺言が見つかって、私が預貯金のすべてを相続することになったから」と言ってきた場合、大変なトラブルになってしまうからです。

また、相続人の一人が生前贈与を受けていた場合、本来ならば、生前贈与の分も考慮して遺産分割協議を行うのが公平です。
しかし相続財産が預貯金しか無かった場合、当然に法定相続分に従って分割されてしまうと、生前贈与を受けなかった相続人が損をしてしまうという不都合が起こっていました。

預貯金債権は遺産分割の対象に

これらの現場の声や学者の声に動かされた影響もあるのでしょう。
ついに最高裁が今までの考え方を改め、「例え相続人全員の合意が無くても、預貯金債権は遺産分割の対象になる」という決定を出したのです。

この決定が実務に与える影響は大きいと思われます。
今後は、上記のような混乱や不都合は減少していくでしょう。しかし、その反面、新たな問題の発生も予想されます。例えば、以下のような問題です。

  • この決定を受けて、今後、銀行では遺産分割協議が終了するまでは故人の銀行口座を凍結し、引き出しには応じなくなる。
  • 相続税の申告などが必要な場合、10ヶ月という期限がありますので、早急に現金が必要になる。もし、遺産分割協議が長引いてしまった場合、間に合わなくなり、相続税の支払いの為に一時的に借金をするというケースも考えられる。
  • 上記のようなトラブルを防ぐ為に、今後は早めに現金が引き出せるように、遺産分割協議が不要な遺言の作成、生命保険の契約などが重要となってくるでしょう。

    平成30年の時点で、更に変更されましたが、詳細はまだわかっていません。
    わかり次第、またブログにアップ予定です。

    より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

    https://www.hashiho.com/inherit/megihenko/

    3月 02 2017

    本当は大変な銀行の相続手続(預貯金の相続①) 

    銀行の相続手続は簡単だと思っていますか?
    銀行は、誰でも何度も行ったことがありますし、窓口での振り込みやその他の取引をしたこともありますよね。
    その延長線で、相続もたいした手続きではないだろうと思ってしまうのです。
    相続は人生に何度も起こることではありません。
    経験した人も少ないため、大変さがなかなか伝わらないのです。
    実際に経験した人は、皆さんが、「二度とやりたくない」、「こんなに大変だと最初から分かっていれば専門家に頼んだのに」などの感想を持たれます。
    では何がそんなに大変なのでしょうか。

    1. 銀行の担当者が相続に詳しいとは限らない
    2. 相続が大変になる最も大きな理由がこれだと私は思います。
      実は相続手続をきちんと理解している担当者は銀行の中でもとても少ないのです。
      普段の手続きに比べたら、件数が少ないので、そういうことが起きるのかもしれませんね。たまたま詳しい人が留守だったりすると、説明があいまいだったりすることも珍しくありません。

      ただでさえ、戸籍や住民票、遺産分割協議書等、慣れない書類を準備しなくてはならない相続手続きです。
      必要書類の説明が抜けていて、聞いたとおりの書類を持参しても
      「すいません。追加の書類が必要です」などと言われ、何度も足を運ぶ羽目になることが珍しくありません。

    3. 時間がかかる
    4. これも1と関連がありますが、支店レベルの担当者が相続に詳しくないため、疑問点が出るたびに、本部に問い合わせるのです。
      そして本部から折り返しの回答が来てから顧客に対しての説明になるので、非常に手間も時間もかかります。
      メガバンクや郵貯銀行などの大手に、このような対応が目立ちます。

      メガバンクや郵貯銀行は支店とは別に相続センターのようなものを設けて、支店で受け付けた書類をそのままセンターに送って集中的に事務処理をするというパターンが多いので、支店レベルではますます詳しい人が少なくなる傾向があります。
      支店に何人かは、詳しい人を置いてほしいところですね。

    5. 銀行ごとに書式や必要な書類が違う

    6. 複数の銀行の相続手続をする場合は、より大変になります。
      銀行ごとに独自の書式を設けているので、手続書類の書き方が異なっているからです。
      異なっているのは書き方だけではなく、必要書類も異なっている場合がありますから注意が必要です。
      正直なところ、金融機関どうしで話し合って統一書式を作れないのかと思うことが何度もあります。

      私のこれまでの経験では、最も必要書類が多いのは三菱東京UFJ銀行です。三菱東京UFJ銀行の相続は要注意ですね。
      同じグループ企業なのに三菱UFJ信託銀行は、それほど多くありません。(同じグループでも対応が異なるのが相続手続です。)

    7. 相続人全員の実印を何枚も押さなくてはならない
    8. 相続人が複数いて法定相続する場合、ほとんどの銀行で、手続依頼書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
      相続人全員の印鑑証明書も必要です。
      このため、銀行が複数ある場合は、すべての銀行の用紙に全員の署名押印をもらうだけでも大変な手間になります。
      このような場合、専門家に依頼すると、委任状に1度署名押印することで、全ての銀行の手続が可能となりますので、かなりの手間を省くことが出来ます。

    9. 中心になって動く相続人が疑われることがある
    10. 通常、相続人の中でも中心になって手続を進める人が決められることが多いです。
      その場合、他の相続人よりも手間がかかっているにも関わらず、他の相続人から「きちんと分配したのか」というような苦情を言われるケースがあります。
      このようなトラブルやクレームを避ける目的で、専門家に依頼される方もいます。

    以上のように、銀行の相続手続は多くの人がイメージされるよりもずっと大変です。
    仕事が忙しくて平日にあまり休みを取れない方、高齢で体力が衰えて頻繁に出歩くのが大変な方、面倒な手続きはできれば任せたい方などは、専門家に依頼することを検討されると良いでしょう。

    より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

    https://www.hashiho.com/inherit/megihenko/