司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

法定相続情報証明

12月 26 2024

法定相続情報一覧図で被相続人の住民票除票が廃棄されていた場合 法定相続情報証明⑤

法定相続情報一覧図における住民票の除票

法定相続情報一覧図の必要書類の中に「被相続人の住民票の除票」があります。被相続人とは亡くなった人のことです。亡くなった人の住民票は生存者の住民票から除かれて別に保存されるため除票と呼ばれます。

住民票の除票には保存期間があって、この期間を過ぎると廃棄されてしまい提出できなくなることがあります。

住民票の除票の保存期間

令和元年6月に法律が改正されて、住民票の除票の保存期間が、それまでの5年から150年に延長されました。改正後は廃棄される可能性は当分ないでしょう。

しかし問題は改正前です。平成26年6月以前に亡くなられた場合は既に廃棄されているので発行されません。これ以前に亡くなられていて相続手続を放置してしまった場合は、法定相続情報一覧図の必要書類を出せないことになります。

法定相続情報一覧図の住民票除票が廃棄されていた場合

法定相続情報一覧図の住民票除票が廃棄されて出せない場合、一覧図に被相続人の住所を書くことができません。その代わりに被相続人の本籍を必ず記載することになります。本来、法定相続情報一覧図の本籍の記載は任意なのですが、住民票除票の廃棄の結果記載ができない時は必須となりますので覚えておきましょう。

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12月 23 2024

数次相続の場合の法定相続情報一覧図 法定相続情報証明④

数次相続とは

今回は数次相続と法定相続情報一覧図についての2回目となります。
数次相続とは、一度起こった相続の相続人の一人が、遺産分割協議を決着させる前に亡くなってしまった場合のことを言います。2回相続が発生しているので数次相続と呼ばれています。

この数次相続は手続が非常に大変です。手間は単純に2倍ではなく、3倍~4倍というのが経験からくる印象です。この数次相続を避けるために、最近では法律が改正され相続登記が義務付けられるようになりました。

法定相続情報証明とは

相続手続には銀行や証券会社や法務局などに大量の戸籍謄本を持参する必要があります(特に数次相続の場合は量が多くなります)。途中で1通だけ抜けて忘れたり、汚してしまったり、紛失してしまう可能性もあります。何よりも、持参された金融機関が大量の戸籍謄本をチェックしなければならないため、手続に非常に時間がかかってまいます。

解決するには、法定相続情報証明として「法廷相続情報一覧図」を発行してもらう方法があります。大量の戸籍と申出書と一覧図を法務局に1回持ち込んで審査が通れば、一覧図に登記官が認証文を付けて公的な書類として法定相続情報一覧図を発行してくれます。この公的な認証が付いた法定相続情報一覧図は銀行や法務局でそのまま相続手続に利用することができます。大量の戸籍謄本を持ち歩く必要がなくなるわけです。

また持ち込まれた金融機関にとっても一覧図の方がはるかに見やすくチェックも早くできるので時間の短縮につながるでしょう。

もちろん法務局の審査を通すためには書き方に注意すべきポイントがいくつかありますので、一覧図の作成と申請は司法書士に依頼した方が確実でしょう。

数次相続の場合は法定相続情報一覧図は2枚になる

数次相続の場合、法定相続情報一覧図は2枚作らなければなりません。この点、相続登記の際に添付する相続関係説明図とは異なります(相続関係説明図は通常1枚で作ります)。

法定相続情報一覧図において、1回目の相続が起こった時点では、まだ相続人全員が生きていたはずなので、1枚目はその状態を記載することになります。つまり、2回目の相続で亡くなっている相続人も生きているものとして記載されます。当然、2回目の相続の死亡日の記載はしてはいけません。

次に2回目の相続についてだけの法定相続情報一覧図を作ります。2枚目には後で亡くなった相続人の相続関係だけを記載します。従って、1枚目と2枚目を合わせなければ数次相続が起こっていることは分からないようになっています。

法定相続情報一覧図は相続人全員の生存を証明していない

法定相続情報一覧図は、このような仕組みで作られているので、記載されている相続人が現在生きているかどうかは証明されていないことになります。例え数次相続が起こっていても、法定相続情報一覧図の1枚目だけ提出されたら通常の相続に見えてしまいます。

ですから銀行や法務局では手続の際に、法定相続情報一覧図以外に相続人の印鑑証明書や住民票を要求します。こうすることで、既に死亡している相続人がいないかをチェックしているのです。

最初の相続の法定相続情報証明を2回目の相続の相続人が申請できる

2回目の相続が起こった時の新たな相続人は、1回目の相続の法定相続情報証明の申出(法務局では法定相続情報証明の申請のことを申出と呼びます)をすることができます。

2回目の相続の相続人は、1回目の相続の法定相続情報一覧図に出てきませんので、申出自体ができないように思えますが、2回目の相続で亡くなった相続人の地位を引き継いでいるので申出が可能なのです。

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2月 19 2024

法定相続情報一覧図の数次相続は分割して申請する 法定相続情報証明③

数次相続とは

相続が発生した後に相続手続をせずに放置していたら、法定相続人の一部または全部が亡くなってしまった場合、数次相続と呼びます。数次相続は、通常の相続を複数行うよりも手間がかかり費用も高くなる傾向があります。

法定相続情報一覧図には数次相続を同時に記載することはできない

数次相続が起こった時に法定相続情報一覧図を作成しようと思ったら、注意すべきことがあります。それは一度に申請することができないということです。

例えば、父と長男と長女の3人家族で先に父が亡くなり、その後、長男が亡くなったとします。長男は結婚して妻と子がいます。
この状況で法定相続情報一覧図を作成する場合、まずは父を被相続人とした一覧図を作成します。この時、既に亡くなっている長男はどうなるかと言うと、父の死亡時にはまだ生存していたので、父の一覧図では長男は生存しているものとして取り扱います。そして次に長男を被相続人とした一覧図を作成します。長男の法定相続人は全員生存しているので、通常通りに作成することになります。

相続関係説明図は同時に記載できる

このように数次相続の場合は、相続が発生した回数分だけ一覧図を作成しなければなりません。同時に記載することはできないのです。

一方、相続登記の添付書類である相続関係説明図は、一覧図とは異なりますので注意が必要です。相続関係説明図は数次相続の場合でも同時に1枚で記載することが可能です。すごく大きな図になってA4では収まりきらない場合は、大きな紙に記載して折りたたんで使用する場合もあります。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ているようで異なる部分もあるのです。覚えておきましょう。

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9月 20 2022

法定相続情報証明は法定相続人以外は記載しない 法定相続情報証明②

相続関係説明図との違い

不動産の相続登記の時に相続関係説明図という家系図のようなものを添付します(省略して「相関図」と呼ばれることが多いです)。この相関図と法定相続情報証明は似ているようで少し違います。最も大きな違いは「法定相続情報証明では、法定相続人以外は氏名の記載はしない」という部分だと思います。

「法定相続人以外は記載しない」の意味

法定相続情報証明は文字通り法定相続人が誰かを証明する書面なので、法定相続人でない親族については不要な情報とされるのです。従って、法定相続人が一目で分かるような記載になっています。

具体的には、例えば兄弟姉妹の相続なら、被相続人の両親は氏名ではなく「父」「母」と記載されるだけです。先に亡くなっている子どもがいる場合は何も記載されません。先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合も同様に何も記載されません。あくまで法定相続人になる生存している兄弟姉妹のみが記載されるのです。

相続関係説明図の場合

一方、相続登記に利用する相続関係説明図の場合は随分と異なります。
上記の兄弟姉妹の相続の例で言うと、先に亡くなった子どもや兄弟姉妹も死亡日とともに記載します。一般的に相関図の方が複雑で記載が多くなる傾向があります。

遺産分割の結果について

法定相続情報証明では、遺産分割の結果は記載されません。あくまで法定相続人が誰かを証明するだけの書面だからです。従って、法定相続情報証明を見ただけでは遺産分割があったのかどうか、あった場合は誰が最終的な相続人になったのかは分かりません。しかし、法定相続情報証明があれば、遺産分割に参加すべき法定相続人を確定することができるというメリットはあります。

一方、相関図の場合は、遺産分割の結果も、分割でもらった人は「相続人」、分割でもらわなかった人は「分割」と記載されます。相関図を見れば誰が最終的な相続人か分かるようになっているということです。

法定相続情報証明を利用する場合

では、どのような時に法定相続情報証明を利用すると良いでしょうか。私の経験で言うと、兄弟姉妹や甥姪の相続の場合は利用した方が良いと思います。理由は取得する戸籍の量が非常に多くなるので、金融機関に持ち込んだ時、審査にものすごく時間がかかり、かなりの時間待たされることになるからです(1時間半とか2時間とか)。複数の金融機関で手続する場合、毎回、その位の時間待たされることになります。

前もって法定相続情報証明を取得しておけば、金融機関は大量の戸籍を審査する必要がなくなりますから、大幅な時間の短縮になります。金融機関が複数ある場合は積み重なると相当に楽になります。

もちろん最も多いパターンの「配偶者と子ども」の相続の場合でも、法定相続情報証明を取得して構いません。兄弟姉妹の場合ほどではありませんが、金融機関の相続手続が楽になるのは間違いありません。

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8月 22 2022

法定相続情報証明と住民票の除票 法定相続情報証明①

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明とは、法務局が確定した法定相続人の情報を公的に証明してくれる書類のことです。

最近では、かなり定着してきており、銀行・郵便局・証券会社などでも、相続の案内に法定相続情報証明がある場合について記載されていることが多くなっています。法定相続情報証明があった方が金融機関も相続人を確定する作業が省けて楽になるからでしょう。

相続における住民票の除票

家族が亡くなった場合、その人は住民票から除かれます。住民票は生存している家族を記載する書類だからです。

除かれた家族は一定期間、住民票の除票という書類に記載されることになります。除票に記載される期間は以前は5年でしたが、期間が短かすぎて放置されている相続手続に支障が出るという理由で150年に延長されました。

住民票の除票は不動産の相続登記には必要書類とされています。しかし、登記簿上の住所と本籍が一致している場合は不要という規定があります。他に銀行など金融機関の相続手続の場合は最初から住民票の除票は不要です。

法定相続情報証明における住民票の除票

法定相続情報証明も相続登記と同じ法務局が取り扱っている手続ですが、必要書類が異なっているので注意が必要です。法定相続情報証明の場合、例え登記簿上の住所と本籍が一致していても住民票の除票が必要書類になります。手続の違いに気を付ければ、法定相続情報証明はとても利用価値が高いので覚えておきましょう。

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