司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2026年1月

1月 21 2026

根抵当権の場合、返済が終わっても銀行から抹消の書類が届かない

Q 抵当権が付いている借金の返済が終わったら、どうなりますか?

A 不動産が借金の担保になっている場合、返済が滞った時に競売にかけるために不動産に抵当権を付けます。抵当権を付けた時に借りた借金を返済し終わったら、実質的に抵当権は不要になりますが、登記簿に記載された抵当権は勝手には消えてくれません。登記簿に記載されたままだと借金が残っているように見えますから、通常は司法書士に抵当権抹消登記を依頼して削除してもらいます。

Q 抹消の時に必要な書類はどうなりますか?

A 通常は返済が終了した時点で銀行から郵送されてきます。登記原因証明情報や代理権限証書などが中に入っています。案内文には「お近くの司法書士に同封の書類を持参して抹消登記を依頼してください」と書かれていることが多いですね。

Q 返済が終了したのに抹消の書類が届きません。なぜでしょうか?

A 恐らく不動産に付いているのが抵当権ではなく根抵当権である可能性が高いです。根抵当権とは主に事業者向けの担保制度で、一度不動産に付けると極度額の範囲名で何度でも借入が可能になっている特殊な抵当権です。

Q なぜ根抵当権だと銀行から書類が届かないのでしょうか?

A 根抵当権の場合、最初に借りた借金を返済し終わっても、同じ根抵当権で新たに借り入れを起こすことができます。裏を返せば常に新たな借り入れが発生する可能性があるので、一つの返済が終わっても抹消する理由にならないのです。ですから銀行も返済が終了しただけでは抹消の書類を郵送することはありません。

Q では根抵当権を抹消したい場合は、どうすれば良いのでしょうか?

A 銀行に対して「もう新たな借入はしないから根抵当権を抹消したい」と伝える必要があります。ただし銀行も商売なので事業が順調ならば新たな貸付をしたいので、「いざと言う時のために根抵当権は残しておいた方がいいですよ」と言われる可能性はあります。

Q では根抵当権の抹消に銀行が応じるのは、どんな時ですか?

A 一つは事業を止める時、次は事業主が亡くなって相続が発生した時です。
事業主が亡くなっても他の人が事業を継ぐ場合は、根抵当権の債務者を変更して続ける場合もあります。

Q 根抵当権の抹消はしなくてはいけないのですか?

A 新たな借入が発生しないならば、必ずするべきです。なぜなら、売却をしようと思ったら根抵当権の抹消は絶対に必要になるからです。いずれしなければならない登記なので、早めにしておいた方が良いでしょう。

1月 15 2026

相続登記の後の根抵当権抹消 相続登記㊷

Q 根抵当権と抵当権の違いは何ですか?

A 根抵当権は主に事業者が所有している不動産に付けられているもので、設定した極度額の範囲内ならば何度でも借りられるようにした特殊な抵当権のことです。事業者は仕事の都合で何度も借りたり返済したりを繰り返すので、返済する度に抵当権を抹消して、再び借りる時にまた抵当権を設定していると手間も費用もかかります。そのために考え出された仕組みです。

Q 相続不動産に根抵当権が付いていることがあるのですか?

A はい、あります。未払いの場合は抹消することはできません。根抵当権が付いた不動産を相続することになりますね。被相続人が返済し終わっている場合は相続登記以外に根抵当権の抹消登記を申請することになります。

Q 根抵当権抹消の注意事項はありますか?

A 抵当権抹消の場合だと登記原因が「債権放棄」となっている場合がありますが、根抵当権抹消の場合は「債権放棄」が原因だと、別に根抵当権確定の登記が必要になります。

Q 根抵当権確定の登記とは何ですか?

A 根抵当権は何度も貸し借りができる仕組みなので、特定の借入が無くなっても効果が無くなりません。再び借り入れるかもしれないからです。そこで「債権放棄」で特定の借入が無くなったとしても、根抵当権を抹消するためには、もう二度と根抵当権付きの借入は起こしませんという確約が必要になります。その確約に当たるのが根抵当権確定の登記になります。

Q 根抵当権抹消のためには必ず確定の登記が必要なのですか?

A いいえ。抹消登記の登記原因が「根抵当権の放棄」または「根抵当権の解除」ならば確定の登記は不要です。根抵当権そのものを無くすという意味だから確定が不要になるのです。

Q それらの登記原因にするように銀行に伝えるべきですか?

A 通常は相続が発生していて事業を継続する気が無いないならば、銀行が用意する登記原因証明情報の登記原因は何も言わなくても「根抵当権の放棄」または「根抵当権の解除」になっています。

Q 根抵当権の抹消はしなくてはいけないのですか?

A 根抵当権の抹消はした方が良いです。もし売却をしようと思ったら根抵当権の抹消は絶対に必要になるからです。買主の立場になってみると、根抵当権が付いたままの不動産は買わないですよね。不動産業者からも買主に融資する銀行からも絶対に抹消するように言われます。いずれしなければならい登記なので、早めにしておいた方が良いでしょう。

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