11月
21
2025
愛知県で遺産承継業務をしていると、愛知銀行や中京銀行に手続に行くことは多いです。この二つが合併して名称が変わりましたので、このことについて書きたいと思います。
Q 愛知銀行とは、どんな銀行ですか?
A 名古屋市中区に本店がある地方銀行。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県西部(浜松市)などが主な営業エリアです。地方銀行の中では老舗で愛知県内のシェアは三菱UFJ銀行、名古屋銀行についで3位。同じ愛知県の愛知信用金庫とは無関係の別会社です。
Q 中京銀行とは、どんな銀行ですか?
A 元々は三重県で創業された銀行で、途中で名古屋市に本店を移転しました。その影響で名古屋の地方銀行としては珍しく、関西にもいくつか店舗があります。その反面、愛知県三河地方の店舗は少なく、岐阜県の店舗は現在はありません。
Q 愛知銀行と中京銀行は無くなったのですか?
A 愛知銀行と中京銀行は経営統合して新しく「あいち銀行」となりました。組織としては存続していますが、愛知銀行や中京銀行という名称は無くなりました。この経営統合により愛知県の地方銀行では最大となりました。東海三県(愛知県・岐阜県・三重県)では、十六銀行・百五銀行に次いで3位となります。
Q 愛知銀行と中京銀行が経営統合して困ったことはありませんか?
A 被相続人(故人)が愛知銀行の通帳を持っている場合は、名称がひらがなに変わっただけなので分かり易いと思います。しかし被相続人が中京銀行の通帳を持っている場合は、どこに相続手続に行ったら良いか分からないという相続人がいました。
Q 他にも注意点はありませんか?
A 愛知銀行と中京銀行で支店がものすごく近くに設置されている場合があります。この場合は非常に近い場所に「あいち銀行」が二つ存在することになり、支店名も似たような名称になっていることがあり、経営統合前の古い通帳を持って手続に行く時は分かりにくいと思います。このような場合、目安としては旧中京銀行は「〇〇中央支店」となっているケースが多いです。
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11月
17
2025
Q 残高証明書とは何ですか?
A 銀行の預貯金や投資信託などの残高を証明してくれる書類です。残高は変動するので、証明して欲しい日付を特定して請求します。相続手続の場合は、被相続人の死亡日を特定日付にして発行してもらうことが多いです。
Q なぜ残高証明の日付を死亡日にすることが多いのでしょうか?
A 相続税の申告で使う場合、被相続人の死亡日の残高証明書が必要になるからです。相続税がかかるかどうか調べる時も、死亡日の残高証明書を取りますね。
Q では残高証明書は必ず死亡日で取得するのでしょうか?
A いいえ。遺産分割協議で使用する時は最新の日付の残高証明書を取ります。遺産分割で対象になるのは現在の財産だからです。遺産分割で揉めた時の家庭裁判所の遺産分割調停でも提出するのは最新の日付の残高証明書になります。
Q 相続手続と一緒に残高証明書を取得する時は、費用は被相続人の預貯金から差し引いてもらえますか?
A ほとんどの場合、いいえです。残高証明書の取得手数料は、ほとんどの金融機関で別払いになります。同時に相続手続をしていることを理由に、被相続人(故人)の預貯金口座から差し引くようにお願いしても、ほとんど断られます。
Q 被相続人の預貯金から差し引いてくれる銀行はないのでしょうか?
A 私の知る限り三菱UFJ銀行だけは被相続人の預貯金から差し引いてくれます。わざわざ窓口に行って支払う必要もなく、振り込む必要も無いので非常にありがたいです。是非、他の銀行も見習って差し引けるようにして欲しいところです。
Q 相続センターがある場合でも差し引いてくれないのですか?
A はい。ほとんどの銀行では相続センターが設けられている場合でも、残高証明書については各支店での取り扱いになっています。相続手続とは別に支店窓口での申請や支払いになるケースが多いのです。
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11月
14
2025
Q 相続手続依頼書とは何ですか?
A 銀行の相続手続をする時に銀行から渡される最も一般的な書類です。必要事項を書き込んで署名押印して、戸籍や印鑑証明書などと一緒に提出します。
Q 相続人全員の署名押印が必要なのでしょうか?
A いいえ。もちろん相続人全員の署名押印をして提出しても構いません。ただし司法書士が相続手続の依頼を受けた場合は、相続手続依頼書に署名押印するのは司法書士のみなのが原則です。そうでなければ司法書士が依頼を受ける意味が無いからです。
Q なぜ相続手続依頼書には司法書士の署名押印のみで良いのでしょうか?
A それは添付書類として相続人全員からの司法書士に対する委任状も銀行に提出するからです。委任状には署名と実印による押印がされていて、印鑑証明書も添付されます。これならば相続手続依頼書に署名押印する必要はなくなります。
Q それでも相続手続依頼書に相続人全員の署名押印を求めてくる銀行があるのですか?
A はい、ありました。しかも相続センター経由でのことでした。正直、信じられませんでしたね。実印で署名押印した委任状が提出されていて印鑑証明書まであるのに、更に相続手続依頼書の署名押印まで求めてくるなんて非常識にもほどがあるからです。
Q その銀行での手続は最終的にどうなったのでしょうか?
A 粘り強く反論した結果、上層部に回されて、最終的には「印鑑証明書付の委任状が提出されているならば、相続人全員の署名押印は不要」という当たり前の結論に落ち着きました。それはそうでしょう。理屈で考えたら必ず、そういう結論になりますから。
Q 迷惑な話ですね。何故そんなことが起こったのでしょうか?
A ここで最も大きな問題は、この勘違いが相続センター経由で起こったことです。相続センターは、このような基本的な間違いが起こらないように相続に詳しい社員が集められているはずだからです。恐らく、たまたま実務に詳しくない担当者に当たってしまったということなのでしょう。
Q そんな社員がいたら相続センターを作った意味が無いのでは?
はい、私もそう思います。相続の実務に詳しくない社員は、そもそも相続センターにいてはいけないはずです。これが支店レベルで起こった事ならば「まあ運が悪かった」と思えないこともないですが、相続センターで起こったことならば見逃せません。しっかり反省して二度と起こらないようにして頂きたいですね。
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11月
13
2025
Q 不動産登記の検索用情報の申出とは何ですか?
A 令和7年4月21日から、法務局が所有者の住基ネット情報(住民票の情報のこと)を検索するために、不動産所有者から氏名・住所・生年月日等を検索するための情報を不動産所有権の保存または移転登記の申請の際に、あらかじめ申し出る(申請書に記載する)ことです。
Q 不動産登記の検索用情報の申出は何のために行われるのですか?
A 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所または氏名の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
一方、この義務の負担軽減のため所有者が変更登記の申請をしなくても、住民票の住所氏名が変更された時に登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行うことができるようになります。これを「スマート変更登記」と呼びます。このために検索証情報の申出が必要になるのです。
Q 住所氏名の変更登記を勝手に法務局が行ってくれるようになるのですか?
A はい、法務局が職権で行います。ですから、法務局が住基ネットを検索するためだけでなく、職権で変更したことを本人に知らせるためにも、検索用情報の申出は必要になります。
Q 不動産登記申請の時に申し出る検索用情報とは具体的に、どのようなものですか?
A 具体的には、「氏名のふりがな・生年月日・メールアドレス」になります。
Q メールアドレスは、ほとんど使ったことが無いのですが、絶対に必要なのでしょうか?
A 絶対ではありません。最近はラインの普及などでメールを使わない人も増えていますよね。従ってメールアドレスの項目には「なし」と書くことが認められています。他に数多く届く迷惑メールと区別できなくなるという理由で「拒否」と書くことも可能です。
Q メールアドレスを書かなかった場合は、法務局は住所変更登記をしてくれないのでしょうか?
A いいえ。法務局は住所変更登記をしてくれます。法務局の住所変更登記実施は「所有者がどこにいるか分からない」という空家問題の解決のために設けられた制度だからです。ただしメールアドレスの申出が無かった場合は、法務局が郵送により所有者に知らせることになります。
個人的には、法務局から郵便で届いた方が、迷惑メールと区別がつかないメールで届くよりも安心できるとは思っています。(法務局としては、郵送料がかかるのでメールにして欲しいというのが本音だと思いますが)
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11月
04
2025
Q 三井住友信託銀行の相続手続は、どうなりますか?
A 最近の大手銀行と同様に基本的には相続センターでの一括管理になっています。相続センターと電話でやり取りしながら郵送による手続になりますね。一般的に信託銀行は、通常の銀行のように支店の数が多くないため遠方からの手続になる場合が多く、支店に出向く必要のない相続センターでの取り扱いは、ありがたいと言えるでしょう。
Q 残高証明書の取得も相続センターになるのでしょうか?
A 信託銀行は都会の繁華街にしか店舗が無いので、残高証明書取得のためだけに店舗に出向くことになると相続センターを作った意味が無くなるので、残高証明書も相続センター経由で取得できるところが多いです。三井住友信託銀行も相続センター経由で残高証明書を取得できます。
Q 相続センター経由での残高証明書の取得で何か注意点はありますか?
A あります。銀行によって取り扱いが分かれますが、残高証明書の発行手数料を相続する預貯金から差し引いてくれる銀行は特に問題は起こりません。しかし三井住友信託銀行のように発行手数料を相続財産とは別に請求するところは問題があります。
Q 発行手数料を相続財産とは別に請求されると何が問題なのでしょうか?
A 振り込みにより支払うことになるので別途、振込手数料がかかるからです。例えば三井住友信託銀行の場合だと残高証明書代200円を払うために、何と550円の振込手数料を余分に払うことになります。これは痛いですね。しかし、これを嫌がると数少ない支店に直接出向いて取得することになります。場所によっては往復の交通費の方が振込手数料よりも高くなることもあるでしょう。
Q 確かに振込手数料を払うのは避けたいですね。何とかならないのでしょうか?
A 実際に、相続する預貯金から差し引いてくれる銀行も数は少ないですが存在します。となると、事務的に不可能ではないということになります。この方が相続手続をする側からしたら絶対に便利でありがたいですよね。
恐らく推測ですが、今までのやり方を変える時に、一時的に大きな負担が発生するという事情があるのでしょう。しかし可能にしている銀行は、それをやり遂げたということになりますから、是非、全ての銀行が見習って欲しいと思います。
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10月
23
2025
Q 碧海信用金庫とは、どんな銀行ですか?
A 愛知県安城市に本店がある信用金庫で、愛知県ではなじみがある信用金庫です。トヨタ系の中小企業の多い西三河地方を拠点にしていることもあって、信用金庫としては、かなり規模の大きい方です。
Q 銀行の相続センターとは何ですか?
A 相続手続には専門知識が必要で、全ての行員が相続手続に詳しいわけではないので、支店ごとに対応しているとスムーズな顧客対応ができないことも多かったのです。
そこで最近では大手の銀行を中心に、支店とは別に相続センターを設けて、相続手続は相続センターで一括対応を取るところが増えてきました。相続センターには相続手続に詳しい行員が集められているのでスムーズな対応が期待できます。
Q 碧海信用金庫には相続センターは無かったのですか?
A 信用金庫には相続センターが無いところも多く、碧海信用金庫も昨年(令和6年)までは相続センターはありませんでした。しかし、今年(令和7年)の4月から新たに相続センターが設けられました。
Q 今後は全ての相続手続が相続センターを通じて行われるのでしょうか?
A いいえ、全てではありません。預貯金の相続ではよくある残高証明書の取得は依然として各支店での取り扱いになります。ただし残高証明書が支店の取り扱いになるのは他の銀行でもよく見られることなので、碧海信用金庫に限った話ではありません。
Q 相続センターは、相続手続支援センターとは違うのでしょうか?
A 違います。ここで解説している相続センターは、あくまで銀行に相続手続に来られた方の事務処理を、銀行が一括管理するために設けられた部署のことです。
一方、相続手続支援センターは相続の専門家が集まって、相続手続の依頼を受けることを目的にしたものであることが多いです。従って名称は様々で、同じ意味で異なる名称のところも多くあります。
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10月
17
2025
Q 田舎の不動産の相続における注意事項は何かありますか?
A 山林や農地などを相続された場合、登記簿に記載されている建物が、とっくに取り壊されていて存在していないというケースに出くわすことがあります。相続人が都会に住んでいたりすると、現地を見に行ったりすることが無いので、相続の相談に行って始めて気付くということは珍しくありません。
Q 取り壊されているのに、何か問題があるのですか?
A 問題あります。登記簿と言う公式な表示に「建物がある」と記載されたままになっている訳ですから、売買したり贈与したり、新しく建物を建てたりする時に支障が出る可能性があります。
Q こういう場合は、どうすれば良いのですか?
A 建物を解体しても登記簿は自動的には抹消されません。建物についての滅失登記と言うものを申請しなければなりません。特定の建物の登記簿の表記を無くしてしまう登記になります。
Q その滅失登記というのは司法書士に頼むのですか?
A いいえ。建物滅失登記は表題部の登記なので、取り扱うのは土地家屋調査士になります。ただし司法書士に相続登記や贈与登記などを依頼していれば、通常は依頼した司法書士と提携している土地家屋調査士を紹介してもらえます。新たに探す必要はありません。
Q 滅失登記とは初めて聞きました。それは相続登記をしてから行うものなのでしょうか?
A いいえ。滅失登記は相続登記を省略して行うことが可能です。相続した建物が既に取り壊されていたら、いきなり滅失登記をして構いません。この辺りは建物の売買や贈与とは異なります。相続した建物の売買や贈与の場合は必ず相続登記をしてから行う必要があります。あと建物を取り壊す場合でも、土地については通常どおり相続登記をしなければなりません。
Q 他に滅失登記が必要になる場面はありますか?
他に滅失登記が登場する代表的なケースとしては、不動産を売却する時に更地にしてから売る場合です。更地にするということは、既に存在している古い建物を解体するわけですから、その建物の登記を抹消する必要があるからです。
Q 更地にしてから売るのは良く聞きます。滅失登記が必要なのですか?
A はい。古い建物を解体して更地にしてから売るのは都会でもよくありますね。その時に滅失登記の申請をしなければなりません。通常は不動産仲介業者が提携している土地家屋調査士に依頼します。土地家屋調査士の費用は売買代金から差し引く形で支払われることが多いですね。
Q 滅失登記をしないで放置したら、どうなりますか?
A 10万円以下の過料という罰則がありますので放置はオススメしません。他にも存在していない建物に対して固定資産税が請求されるリスクもあります。滅失登記は必ず行うように気を付けましょう。
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相続登記
9月
30
2025
Q 分筆とは何ですか?
A 一筆の土地を複数の土地に分けることを分筆と言います。土地は法務局で管理されていて、一筆ごとに登記事項証明書が1通ずつ作られています。分筆すると、それまで1通だった登記事項証明書が複数に分かれることになります。分筆によって土地の個数が増えるわけです。
Q 共有とは違うのですか?
A 違います。共有と分筆は誤解されやすいので詳しく説明します。共有とは1個の不動産を複数の所有者で持ち合うことです。共有者が何人いても不動産の個数は1個です。一方、分筆は土地のみの概念で、土地の個数自体を分けて増やすことです。
Q 分筆すると、個別に売買することができますか?
A できます。分筆された土地は一つ一つが独立した土地になるので個別に売却ができます。例えば、相続税を支払うために土地の一部を分筆して売却する時などを想像してもらえば分かり易いかと思います。分筆は均一にする必要は無いので、土地の10分の1だけ分筆しても構いません。一方、共有の不動産を売却するためには共有者全員の同意が必要であり、不動産の物理的な一部を売却することはできません。
Q 売買の時、隣地との境界がはっきりしない場合はどうするのですか?
A 隣地との境界があいまいな土地の場合、境界をはっきりさせないと売却ができません。どこまでが自分の土地になるのか分からないと買主が困りトラブルになるからです。そこで境界確定測量を行い確定測量図と言うものを作ります。
Q 分筆の時も測量図が必要なのですか?
はい。分筆の時は地積測量図が必要です。地積とは登記事項証明書に記載する土地の面積のことです。例えばAという不動産をBとCの2個に分筆した場合、BとCの地積はそれぞれ何㎡かを測量して記載しなければなりません。別の土地になる訳ですからBとCの境界に杭や鋲などを打つ必要もあるでしょう。他にもBとCの土地の範囲を記載した図面なども作成されます。
Q 境界確定測量や地積測量は誰が行うのですか?
A 土地家屋調査士です。一般には聞きなれない仕事かもしれませんが、土地や建物を測量して図面を作成して、登記事項証明書の表題部の記載を新規で作ったり変更したりするのが役割の専門家です。測量したり杭や鋲を打ったりと現場の仕事も多いので、結構費用は高いです。
Q 確定測量図と地積測量図の違いは何ですか?
A 土地家屋調査士が作成することは同じです。確定測量図は隣地の所有者も立会のもとで作られるので最も信頼性が高いです。確定測量図があれば隣地の所有者も合意していることになるからです。ただし法務局に備え付けの書類ではありません。不動産所有者が個人的に所持している書類です。
一方、地積測量図は、分筆した時などには法務局に提出されますので、保管場所は法務局です。法務局に行けば写しを取得することが可能です。新しいものは確定測量図を法務局提出用に直した形で提出されることが多いので問題は少ないようです。ただし古いものだと測量があいまいだったり、隣地の所有者の合意が無かったりする場合もあるので、新たに確定測量図を作った方が良いことが多いでしょう。
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9月
25
2025
Q 遺産分割協議書で不動産を書く時、不動産の住所を書くのでしょうか?
A いいえ。遺産分割協議書に不動産を書く時は登記事項証明書(登記簿)に書かれている通りに書かなければなりません。
土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」と結構複雑で長い表記となります。
Q マンションの場合も一戸建と同じように書くのでしょうか?
A いいえ。マンションは登記では区分建物と言われ、「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」に分かれていて、一戸建よりももっと長くて複雑な表記になります。正確に書くのは、なかなか大変です。(敷地権付区分建物の場合は更に敷地権の表示が追加で記載されます。)
Q 登記事項証明書で一棟の建物の表示を見ると非常に長いのですが、これを全て遺産分割協議書に書くのですか?
A 確かに長いですね。特に床面積が各階ごとに書かれているので、階数が多いマンションだとすごい量になってしまいます。
そこで、とっておきの方法があります。それは一棟の建物の表示で「建物の名称(マンション名)」が登記事項証明書に書かれている時は、建物の名称を遺産分割協議書に記載すれば「構造と床面積」の記載を省略できる、というルールです。
Q 専有部分の建物の表示の構造と床面積は省略できないのでしょうか?
A 残念ながらできません。専有部分の建物の表示に書かれている構造と床面積は全て記載してください。
Q なぜ遺産分割協議書における不動産の書き方は、このように複雑で長いのですか?
A 不動産は登記事項証明書(登記簿)によって管理されているからです。不動産の表記が登記事項証明書の表記と一致して始めて、不動産が特定されたことになります。遺産分割協議書だけでなく売買契約書などの法的な書面で不動産を特定する場合は、登記事項証明書の表記を使うということを覚えておきましょう。
Q 登記事項証明書の不動産の所在地番と住所は異なるのですか?
A 異なることが多いです。不動産の所在地番を決めているのは法務局であり、住所は市区町村役場です。最初は所在地番しかなく後から住所ができました。人口が増えて住居が増えたため所在地番だけでは郵便配達などに不都合が生じるようになり、より細かい住所を設けるようになったと言われています。ただし所在地番と住所が同じところもあります。
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9月
12
2025
Q 生前に相続放棄はできますか?
A できません。実は「親族が亡くなる前に相続放棄をしたいのだけど」という相談は結構多いです。それだけ相続については誤解が多いという証拠でもあります。生前の相続放棄は法的に認められておらず、家庭裁判所に持ち込んでも却下されます。
Q 生前に、相続を放棄する念書や覚書などを書いてもできないのでしょうか?
A 相続放棄は家庭裁判所で認めてもらうもので、生前には家庭裁判所が受け付けないので、できません。例え署名押印のある念書や覚書などを残したとしても、法的には相続放棄の効果はなく、普通に遺産分割協議に参加して相続権を主張することができます。
Q なぜ生前の相続放棄はできないのでしょうか?
A 理由としては、「推定相続人に対して相続放棄をするように圧力をかけるのを防ぐため」と言われています。生前の相続放棄を認めてしまうと、圧力をかけたり、かけられたりということが、どうしても起こってしまうだろうという考えの元に決められているルールなのです。
Q どうしても遺産を渡したくない相続人がいる場合は、どうしたら良いですか?
A 遺言を残しておくか、家族信託契約をしておくか、生前贈与をするか、などの方法になるでしょう。ただし、遺言や家族信託の場合は遺留分を無視することができません。生前贈与の場合は高額の税金がかかってしまいます。それぞれ注意点がありますので専門家に相談して決めた方が良いでしょう。
Q 遺言の遺留分を無くす方法はありますか?
A 普通に遺言を残すだけでは遺留分は無くなりません。唯一できるのは「遺留分の放棄」と言う方法です。これは家庭裁判所の許可があれば例え生前でも遺留分を放棄できるという制度です。ただし相続権が無くなる訳では無いので、遺言を残さずに亡くなってしまったら無効になります。例え遺留分を放棄していても遺言が残っていなければ、普通に遺産分割協議に参加できます。
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