10月 23 2017
名義預金には注意しよう (相続税④)
相続税の税務調査が入った時に、税務署員から非常に指摘されることが多いと言われているのが名義預金です。
名義預金とは、子どもや孫の名義で預金しているにもかかわらず、実質的には親が預金者であると判断されてしまう預金のことを言います。
財産を何年もかけて、少しずつ子に移して、相続税の負担を減らそうという発想から、よく行われています。
しかし、やり方を間違えると、名義は子や孫でも、実質は親の預金であるとして、亡くなった後に相続税の対象になってしまうことがあります。
特に問題になり易いのが、子どもや孫名義の口座であるにもかかわらず、その通帳の印鑑を親が保管していて、印鑑のありかを子供や孫が知らない場合です。これは、親の相続財産とみなされる可能性が高い行為ですから注意が必要です。
子が通帳を持っていたとしても、印鑑がなければ、実質何も動かせないですよね。
そうすると、誰が管理しているのか?ということになり、印鑑を持っている親が管理している=親の財産となるわけです。
また、そもそも子どもや孫が自分名義の口座を親が用意していたことを知らないような場合も、上記の例と同様に相続税の対象になる可能性が高いです。
子どもや孫が税務署員に、「この口座知ってる?」、「いくらあるか知ってる?」と聞かれて、「知らない」と答えたりすると、アウトになる確率が高いようです。
これは、簡単に理解できますよね。
このようなことにならないためには、預金口座は通帳も印鑑も子どもや孫に管理させて、中身がどうなっているかも、しっかり把握させておく必要があるでしょう。
また、贈与税の年間控除額の110万円以内で毎年決まった時期に預金を移動させていると、「相続税のがれ」とみなされて贈与と認めてもらえない可能性もあります。
これを防ぐには、110万円よりも少し多い金額を贈与して、毎年確定申告で少額の贈与税を払い続ければ、税務署も文句を言いにくいようです。
贈与税の申告とともに、公正証書で贈与契約を結んでおけば、なお良いと言えます。
ただし、贈与税を支払っていても、名義預金と認定されてしまうときもあります。
例えば、通帳や印鑑を親が保管しているようなときですね。
いずれにせよ、これで100%名義預金にはならない、と言い切ることはなかなか難しいですが、最低限の注意を怠って、親の財産(相続財産)だと認定されてしまわないように気を付けたいものです。












