司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

1月 10 2018

共有不動産の問題と対策(家族信託(民事信託)24)

不動産が家族の共有になっている状態というのは普段は問題ないように思えます。
問題になるとき、とはどういうときでしょうか。

  • 売却するとき
  • 銀行からお金を借りて抵当権をつけるとき
  • 土地を更地にして賃貸アパートを建てるとき
  • などです。

    家族全員が同じ意見なら何も問題ありません。
    しかし今売りたい人と、まだ売りたくない人、事業を起こすからお金が必要な人とそうでない人、積極的に資産を運用したい人と、守りたい人など、家族とはいえ、考え方はそれぞれですよね。

    不動産の売却その他の手続には、全員の実印や印鑑証明書が常に必要になるため、共有者が多い場合は、かなり面倒な事態になりかねません。

    それを防ぐのに有効な手段として、最近NHKのクローズアップ現代でも放送されて脚光を浴びてきている家族信託という制度があります。

    具体的な事例で考えてみましょう。

    共有による懸念事項

    登場人物は父、母、長男、長女です。
    長男長女は、それぞれ結婚して家計は独立しています。
    長男には子がいますが長女には子がいません。

    さて、このような状況で父が亡くなったらどうなるのでしょうか。

    遺言も無く遺産分割協議もしなかったとすると、不動産の名義が母2分の1、長男4分の1、長女4分の1と3者の共有になります。

    今は家族が仲が良いので問題を感じていません。
    しかし長男は常々懸念していることがありました。

    1つは母が高齢のため認知症になってしまうかもしれないこと。
    認知症になってしまった後では、不動産の売却や処分は簡単にはできません。
    成年後見人をつけるか、認知症になる前に任意後見契約を結んでおくかを考えなくてはなりません。

    また長女には子がいないので、長女が長女の夫より先に亡くなったら、長女の夫が共有者になる可能性があります。長男は長女の夫とはあまり面識がありません。
    それに、もともとは父母の不動産であるので、長女の夫やその親族が持ち主になることに、いささかの抵抗感がありました。

    何か、打開策はないのでしょうか。

    共有に対する有効な対策

    たとえば、こんな方法があります。
    3者全員が元気にうちに(特に母の意識がはっきりしているうちに)話し合いをし、母と長女の共有持分につき、長男を受託者とした信託契約を締結し、名義のみを長男に変更する。
    権利は3者のままです。

    わかりにくいかもしれませんが、信託契約については、他の記事もご覧ください。
    >>>知っておきたい家族信託と成年後見制度の違い<<<
    長男が不動産の管理・運用・処分を任されることになるので、いちいち全員の印鑑を集めなくても、随時に適切な措置を取ることが出来るようになります。

    また、契約内容を工夫することによって、長女の夫が共有者になったとしても、この状態を続けることが可能になります。
    たとえば、母より先に長女が亡くなったとします。
    長女の夫が不動産の共有者になったとき、売却して自分の持分を換金して欲しいと希望したとしても、それを拒否し、母の住み家を守ることができるわけです。

    >>>家族信託についてもう少し詳しく知りたい人はこちら<<<