司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

6月 16 2018

遺産整理⑬ 死亡前3年間の銀行の取引明細の取得

相続税の計算をする場合、「死亡前3年間の間に被相続人から贈与された財産は相続財産として計上しなければならない」というルールがあります。

相続税がかかるかどうかの基準となる基礎控除の範囲に収まっているかどうかを判断する時にも、死亡前3年間の贈与は含めて計算しなくてはなりません。

従って、相続税の計算をする場合、必ず銀行通帳は死亡前3年間までの記帳が必要です。しかし、古い通帳が見つからない場合もあります。そんな時は、足りない分の取引明細を銀行で取得する必要があります。

専門家に頼まないで一人で相続手続を処理しようとしている方の場合、「そこまで厳密にしなくていいだろう」と甘く考える傾向があり、死亡前3年間の取引の確認をしないで放置してしまうケースがたまに見られます。しかし、これは後ほど後悔することになる可能性がありますので注意が必要です。

まず、税務署は同じ財務省管轄ということもあって銀行とは非常につながりが深く、税務署が要求したら銀行は簡単に取引の開示に協力するという実態があるのです。つまり、銀行取引は「税務署からガラス張りに見えている」と考えた方が良いでしょう。

そして、もし相続税の申告をしないで死亡前3年間の贈与分を足したら相続税がかかる場合、あるいは申告をしても実際の相続税はもっとかかる場合に該当したら、後から非常に高利率の追徴課税が請求されることになります。

このようなことにならないように、死亡前3年間の贈与がないか、相続税の計算をする場合はきちんと確認するようにしましょう。

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