司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

6月 25 2018

遺言⑫ 遺言を変えたくなったら(遺言の撤回)

5:31 PM 遺言

「遺言を書いたけれど後から気持ちが変化して内容を変えたくなった」、こんな時はどうしたら良いのでしょうか。

こういう場合、今ある遺言を修正するのではなくて、新しい遺言を残すのが法的に正しい方法です。新しい遺言によって、古い遺言は自動的に撤回されたことになります。

日付の記載が無い遺言は無効になります。これは、新しい遺言が常に優先されるため、日付の記載が無いと、どちらが新しいのか判別できないために設けられたルールなのです。

新しい遺言に「古い遺言は撤回する」と書いても構いませんが、例え書かなくても古い遺言は撤回されます。

ただ注意して頂きたいのは、新しい遺言を自筆証書で残した場合、もし遺言の要件を満たしていなかったら、その新しい自筆証書遺言は無効になってしまいますから、当然、古い遺言は撤回されません。

書いた本人は「これで古い遺言は撤回された」と安心しているかもしれませんが、場合によっては本人の新しい意志が実現されないかもしれないのです。

従って古い遺言を撤回する場合は公正証書で遺言を作った方が確実でしょう。

ちなみに古い遺言が公正証書だった場合でも、遺言の撤回は同じ方法で可能です。法律上は、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能となります。もちろん自筆証書遺言が有効に書かれていることが条件です。

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