司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

12月 12 2022

上場株式の相続税評価 遺産承継(遺産整理)⑲

上場株式の相続税評価の方法

被相続人(亡くなった方)の相続財産に上場会社の株があった場合、相続税評価額は以下の4つの価格のうち最も低い金額となります。最も低い金額ですから、株に関しては税務署は甘いですね。尚、終値とは営業日の最後に付いた取引価格のことです。

  1. 相続発生日の終値
  2. 相続が発生した月の終値の平均額
  3. 相続が発生した月の前月の終値の平均額
  4. 相続が発生した月の前々月の終値の平均額

上場株式の相続税評価の具体例

分かり易くするために具体的な例をあげましょう。亡くなったのが12月15日で、株価が以下のとおりだったとします。
12月15日の終値  → 800円
12月の終値の平均額 → 900円
11月の終値の平均額 → 700円
10月の終値の平均額 → 750円

この場合、最も低い価格は700円です。1000株あったとすると、70万円が相続税評価額になります。

相続発生日が営業日ではない場合

相続発生日が土曜、日曜、祝日の場合は、市場が休んでいるため終値がありません。このような場合は相続発生日に近い日の終値を相続発生日の終値とします。
例えば日曜日に亡くなった場合は、翌日の月曜日の終値を相続発生日の終値として計算します。

非上場株式の場合は

非上場株式は公開された市場で取引されていないので、相続税評価額を算出するのは簡単ではありません。全ての会社に適用できる一般的な方法はないので、会社の売上や資産など様々な情報をもとに個別に判断する必要があります。かなり専門的な作業になりますので、税理士や公認会計士などの専門家に依頼するのが良いと思います。当事務所では提携している税理士をご紹介することも可能です。

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