10月 30 2023
遺言書保管制度における通知の運用の変更 遺言㉗
遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。この制度では遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定していた人に法務局から通知を送ってもらうことができます。今回、この通知制度に変更がありましたので、お知らせします。
遺言書保管制度における通知
遺言書保管制度における指定者への通知制度は、指定できる対象が「遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人」に限定されていました。
ところがこの度、法務省から通知制度の運用変更の知らせがありました。具体的には、令和5年10月から「通知の対象は上記の者に限定せず、また通知できる人数も3人までに拡大する」ということです。
法務省としては、遺言書保管制度の利用を少しでも増やしたいと願ってのことなのでしょう。今回の運用の変更は、より使いやすくなる方向の変更なので、司法書士としても素直に歓迎したいと思います。
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