司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 08 2025

相続手続における司法書士と弁護士の違い 遺産整理(遺産承継)㉗

Q 相続における司法書士と弁護士の違いって何?

A 簡単に言うと、弁護士は特定の相続人の代理人であり、司法書士は相続人全員の代理人となります。

Q 弁護士の特定の相続人の代理とは?

A 弁護士が相続手続をする場合、必ず特定の相続人の代理となります。相続人全員の代理となることは、利益相反になるためできません。

従って、相続人同士で話し合いがまとまっている場合は弁護士の出番は基本的にありません。相続人の間で遺産分割について争っている状態だと、弁護士が特定の相続人の味方になって介入することができます。当然、他の相続人にとっては敵になりますね。(弁護士が遺言執行者になっている場合は、争いがなくても遺言書のとおりに手続を進めます)

Q 司法書士の相続人全員の代理とは?

A 司法書士は相続人の間で遺産分割について争いがある場合は基本的に介入できません。そのような状態で相談されたら「まずは遺産の分け方に決着を付けてから依頼してください」と答えます。

一方、相続人同士で話がまとまっている場合は弁護士と異なり、相続人全員から依頼を受けて相続手続を進めることができます。

Q 相続手続を司法書士に頼むか弁護士に頼むか迷った場合は、どうすればいいですか?

A 相続人の間で争いが無く手続だけを依頼したい場合は、司法書士に依頼すべきでしょう。一方、遺産分割で争いがある場合は弁護士の出番になります。

ただし弁護士は特定の相続人からしか依頼を受けられませんので、争いたい相続人が複数いる時は、それぞれが別の弁護士に依頼することになります。弁護士同士の争いになる訳です。そこまでするのが嫌だと思われる場合は相続人同士で決着を付けてから司法書士に依頼すると平和的な解決にはなりますね。

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