司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

7月 03 2015

相続放棄の「照会書」って何?(相続放棄③)

4:48 PM 相続放棄

実際に相続放棄の手続をした人でないと、なかなかお目にかからない書類が「照会書」と呼ばれるものです。
これは、家庭裁判所に相続放棄の申立をしたあと、最初の審査が終わるころに、送られてくる書類です。
相続放棄をする相続人にむけての書類なのです。

相続放棄における「照会書」の内容は?

中には、いくつか質問事項が書かれています。
質問の内容は主に、以下の2つです。

    本人確認
    本人の意思確認

ですから、この照会書に関しては、本人が直接答えなくては意味がありません。

たとえ、書類の送達先(郵送先のことです)を司法書士事務所にしていても、照会書だけは放棄をする相続人の住所に郵送されます。

相続放棄の照会書は、間違うと取り返しがつかない

家裁は、照会書の回答を、重要視していて、回答によっては相続放棄を認めないこともあります。
これだけ厳しい対応をするのは、相続放棄の効果が非常に大きく、間違った相続放棄を家裁が認めてしまったら後で取り返しがつかない、と考えているからでしょう。

従って、私の事務所では、相続放棄の依頼を受けた場合、照会書が自宅に届いたら必ず連絡をして頂くように前もって伝えておきます。
万が一、不適切な回答をして返送してしまったら、放棄が認められなくなる可能性があるからです。
連絡を受けたら、どのような回答をすべきか、注意点は何かを詳しく説明して、審査が通るような状態で返送して頂きます。

ここまでしないで、本人にお任せにしてしまう事務所もあるようです。
しかし、照会書は家裁が重要視している書類ですから、申立書と同じくらい神経を使うべきです。

照会書は、家裁によって書式も質問の内容も違います。
ある家裁で質問されたことが、別の家裁では質問されない、あるいはその逆のこともあるのです。

従って、あまり遠くの事務所に依頼すると、管轄の家裁の照会書については詳しく知らないということも考えられます。
相続放棄に関しては、近隣の事務所に依頼された方が良いでしょう。

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