12月 03 2015
持っている財産で決まる?後見制度支援信託の現状(成年後見②)
最近、全国の家庭裁判所で強力に推し進められているのが、「後見制度支援信託」と呼ばれる制度です。
この制度は、そんなに古い制度ではありません。
最近になって急に増加しました。
自分が関わった時に、どうして良いのか分からないという人も多いのが実情です。
そこで、詳しく説明しようと思います。
後見制度支援信託の概略
後見制度支援信託とはどういうものなのでしょう。
被後見人さんの、財産はどのくらいありますか?
一定額以上の財産をお持ちの場合、財産の一部を手元に残して、残りを信託銀行に預けるよう、家庭裁判所から指示が出ることがあります。
信託銀行からのお金の引き出しに関しては家庭裁判所の指示書が必要となります。
家庭裁判所が、被後見人さんのお金の管理に関して、より積極的に関わる制度ということです。
一定額とは、いくら位なのかと気になりますよね。
これは各家庭裁判所によって異なるようです。
ちなみに、名古屋家庭裁判所の場合は、1000~1200万円以上あると、この制度の対象となるケースが多いようです。
では手元に残る一部の財産とは、いくら位なのでしょう。
これも名古屋家裁の場合ですが、だいたい200万から300万の間というのが相場のようです。
後見制度支援信託の2つのパターン
①複数後見方式
既に親族後見人が付いていて、その上で更に、司法書士や弁護士などの専門職が二人目の後見人として選任されます。
この場合、権限分掌が行われることが多いです。
権限分掌とは、親族後見人が身上監護、専門職後見人が財産管理というように権限が分かれていることを言います。
そして、専門職後見人が信託手続を進めて、信託が終了した段階で後見人を辞任して、全ての権限を再び親族後見人一人に戻すというパターンです。
②リレー方式
バトンタッチするパターンです。
誰から誰にバトンタッチするのでしょうか。
専門職後見人から、後見人候補者(親族の場合が多い)にです。
新規に成年後見の申立がされた時に、先ほどの一定額以上の財産があることが確認できた場合、まずは専門職後見人一人を選任します。
そして信託手続を任せて、信託が終了した段階で専門職後見人は辞任して、後見人候補者
にバトンタッチするのです。
後見制度支援信託2つのパターンの現状
現状では、①のパターンが圧倒的に多いです。
しかし、①のパターンは徐々に少なくなっていくと思われます。
それは、②のパターンが同時に行われているからです。
そのうち、一定額以上の財産がある人は、ほとんどが新規申立の時点で信託が終了している状態になります。
名古屋家裁の予想では、①パターンのピークは2016から2017年ごろです。
では次回は、具体的な手続について、お話をしたいと思います。












