司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 18 2016

知っておきたい 家族信託と成年後見の仕組みの違い(家族信託(民事信託)③)

成年後見の仕組み

まずは、成年後見制度をおさらいしておきましょう。
成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。

法定後見制度は、認知症などにより判断能力がなくなった場合に、裁判所が選任した後見人によって財産の管理をしてもらうことになります。

任意後見制度は、判断能力がなくなったときのために、事前の契約によって後見人になってもらう人を決めておくものです。
判断能力がなくなったら、後見監督人の監督のもと、事前に決めておいた後見人に財産の管理をしてもらうことになります。

法定後見、任意後見のいずれの場合も、「本人の財産を減らさない」ことを大前提とし、裁判所や後見監督人の監視のもとで財産管理をすることになります。

後見開始後は相続対策のために財産を贈与したり、財産を使ってアパートを建てたりすることは一切できなくなります。

家族信託の仕組み

一方、家族信託の場合はどうでしょうか。
後見制度のような制約が一切ありません。

本人(委託者)の判断能力が喪失した後も、信託の目的の範囲内においては、財産を託された受託者の判断によって相続対策などを行うことが可能です。

持っている土地にアパートを建てようと思っている。
孫が留学するときに、ある程度の金額を贈与しようと思っている。

これらのことは、そのとき「思っている」だけでは、認知症になったときに、実現することができなくなってしまいます。

家族信託の場合は、本人の意識がしっかりしているときに、信託契約をしますので、しっかりしていたときの本人の意思を、財産の管理に活かすことができるのです。

もちろん、例にあげたこと以外にも、細かくオーダーメイドで契約内容を決めることができます。
一度、ご家族で話し合って見てはいかがでしょうか。

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