8月 22 2016
家族信託と遺言の違い (家族信託(民事信託)④)
- 遺言
遺言は法的には単独行為と呼ばれ、遺言者本人が単独で行うことが可能です。
また、本人が途中で気に入らなくなったら、単独で書き換えることが可能です。
単独行為のプラス面としては、遺言を書いたこと、あるいは書き換えたことを本人以外には秘密にしておくことも出来ます。
マイナス面としては、単独行為なので、遺言、または書き換えた遺言が発見されないというリスクがあります。
- 家族信託
家族信託は本人(委託者)と受託者の契約によって行われます。
契約なので本人が単独で変更することは出来ません。
当事者が複数なので契約が発見されずに履行されないというリスクは低いと言えます。
他には、遺言は遺言者が死亡するまで効力を発生させることが出来ません。
一方、家族信託の場合、生前から財産の管理を受託者に任せることが出来ます。
遺言も家族信託も、それぞれに特徴がありますので、個々の実情に合った方法を見つけて頂くことが大切だと思います。













