6月 15 2017
知っておきたい生命保険と相続(遺産整理⑨)
亡くなった人(被相続人)が保険料を支払っていた死亡保険金の受取人が相続人だった場合、保険金は相続財産になるのでしょうか。
結論から言うと、「相続財産にはならないけれど相続税の計算の対象にはなる」というのが答えになります。
ややこしいですね。
初めて聞いたら分からないと思いますので、順を追って説明しましょう。
相続財産にはならない
まず、「相続財産にはならない」の部分ですが、死亡保険金は受取人の固有財産と考えられていて一般的には相続財産には含まれません。
従って、遺産分割の対象にもならない、ということになります。
後から相続人同士の遺産分割協議で分配を決めることは出来ない訳です。
ただし例外もあります。あまりにも相続財産に比べて死亡保険金が高額だった場合(例えば、相続財産全額よりも死亡保険金の方が高額だったような)には、最高裁の判決で、「特別受益と考えて、遺産分割の際に考慮する」ことを認めています。
ですから、残す財産と比較して高額すぎる生命保険をかけるのは、後々の相続人の争いの元になる可能性がありますので注意しましょう。
相続税の計算の対象になる
次に相続税の計算ですが、税法と民法では同じ現象に対して異なった考え方をすることが良くあります。
今回の生命保険の場合もそのケースで、死亡保険金は民法上は相続財産にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」と呼ばれ相続税の計算をするときには含める必要があります。
そんなの勝手にみなさないでくれ、と思ってしまいますが、税務当局も鬼では無いので、生命保険が相続人にとって緊急時をしのぐための大切なお金であることを考慮して、計算上かなり有利な保険金控除というものを認めています。
具体的には、「相続人の数×500万円」が控除できる金額です。
例えば相続人が妻と子供2人で合計3人だとします。
3人×500万円=1500円が控除できる金額、つまり税金がかからない金額です。
妻が1000万円の死亡保険金の受取人になっていた場合、1500万円を差し引くことが出来ます。
従って、妻が受け取る保険金には相続税はかからなくなります。
合計で1500万円なので、妻が受け取る金額が1500万円以上だったり、子どもが受け取る保険金が合計で500万円以上なら、税金の計算に含めることになりますね。
もし相続放棄をしたら控除は?
この控除制度を利用するには受取人が相続人である必要があります。
つまり、もし妻が相続放棄をしてしまったら、妻は相続人ではなくなってしまうので控除は使えません。
(相続放棄をしていても、保険金は受け取ることができます。)
しかし、受取人以外の相続人が相続放棄をするのは問題ありません。上記のケースで子供の一人が相続放棄をしても、控除額は500万円の3倍の1500万円のままです。計算するときの相続人の数には相続放棄をした相続人も含まれます。
今回ご説明したのは概略になります。
他にも細かいルールがありますので、実際に相続が発生したら、お近くの専門家に相談に行かれるのが安全です。












