司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

7月 11 2017

残金が少額のときは?ゆうちょ銀行の取り扱い(遺産整理⑪)

戸籍は相続人を確定させるために必要なものなので、集めるのは確かに面倒ですが仕方がない部分があります。
もし相続人が間違っていたら、権利の無い人に口座の残金を支払ってしまうことになるからです。

ところが、ゆうちょ銀行の場合、残金がわずかな場合に限って、相続手続の際に戸籍が必要ありません。
正直、私も、最初に知った時は驚いて「本当にいらないんですか?」と聞き返してしまいました。

私が実務で経験した例は、残金が800円位だったケースですが、それでもこの取り扱いにはびっくりしました。
戸籍が不要と言うことは、相続人では無い人が成りすましで請求に来ても分からないということになるからです。

ゆうちょ銀行としては、「少額ならば、もしトラブルが起こって賠償を請求されても安いから構わない」という考え方なのでしょう。

手続をする立場からすると、戸籍が不要なのは、ありがたいです。
しかし実際には口座がゆうちょ銀行しかないという場合は少数派で、たいていは他の銀行にも口座があり、そちらで戸籍を要求されてしまうので、手続が楽になるわけではありません。

ゆうちょ銀行は他にも変わっている部分が、いくつかあります。
やはり、元々は郵政省管轄だった金融機関なので成り立ちから違うからでしょうか。
今回は、ちょっと驚きのゆうちょ銀行の取り扱いを紹介しました。
もし、相続財産の中に、少額のゆうちょ銀行の預金があったら、戸籍は不要になるか、一度確かめてみてください。

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