7月 25 2017
公正証書遺言の証人になれない人とは(遺言⑤)
公正証書遺言の場合、証人が2人必要になります。
遺言を残す本人、公証人、そして証人2人が現場にいるわけです。
(実際には、公証人の補助事務をされる方1人が一緒のこともあります。)
この証人には利害関係者はなれないとされています。
代表的な利害関係者としては身内となります。
法律では「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」は遺言の証人になれないとされています。
推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合、相続人になる予定の人のことを指します。
推定相続人本人がなれないのは何となく理解できる人も多いと思いますが、法律では、その配偶者や直系血族もなれないのです。
かなり厳しい規定になっていることが分かります。
このように身内で証人を選ぶのは現実的に厳しいので、公証役場に相談すると、公証人が証人を紹介してくれます。
ただし有料になります。1人あたり2万円くらいが相場です。
遺言の作成を司法書士などの専門家に頼んだ場合は、証人がいないときは、たいてい事務所の司法書士や所員が証人になってくれます。
作成と一緒に頼めば、公証役場の紹介よりも安い場合が多いでしょう。












