司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 24 2017

任意後見の契約の種類(任意後見③)

4:32 PM 任意後見

任意後見を決断した時、任意後見契約だけを結ぶ人は、実はあまり多くはありません。
もちろん任意後見契約のみを選択することも可能ですが、任意後見に付随する様々な契約の種類があるので、そのいくつかを同時に契約するのが一般的です。

付随する契約の種類には、

  • 見守契約
  • 財産管理委任契約
  • 死後事務委任契約
  • などがあります。
    任意後見は必ず公正証書で契約します。
    作成するときは公証役場へ行きますから、ついでに、と言っては何ですが、公正証書遺言も一緒に作ろうかと考える人も多いです。

    見守契約

    見守契約とは、定期的に(月に1回程度)司法書士(または委任された人)が依頼人に電話等で連絡を入れて健康状態などを確認するという契約です。
    半年に1回程度は直接、依頼人の自宅に伺って様子を見るという条項も付けることが多いです。
    目的は、財産管理や任意後見などを開始する必要があるかどうかを判断することです。

    定期的に連絡を取ることで、認知症を発症していないかを確認したり、詐欺被害に遭っていないかなども確認することができますね。

    財産管理委任契約

    財産管理委任契約とは、頭ははっきりしていて判断能力は充分なのですが、運動能力の衰えのために各種の事務手続きが困難になった場合、信頼できる人間に財産の管理を任せると言う契約です。
    任意後見は判断能力の衰えにしか対応していないので、この契約も同時に結ぶことが多いです。

    例えば、意識ははっきりしているけれど、何らかの事情で寝たきりになってしまったときに、依頼人の財産を守りながら、依頼人のために財産を管理することになります。
    財産管理委任契約が発効した後に認知症等になった場合は、途中から任意後見契約に切り替わることになります。

    死後事務委任契約

    死後事務委任契約とは、死後の事務処理を信頼できる人に委任する契約です。
    未払いになっている各種費用の支払いや官公庁への届出、葬儀・埋葬・永代供養などの手続です。
    近くに親族がいない方、あるいは、いても何らかの事情で頼りたくない方が契約する傾向があります。
    最近では、両親が他界し、本人も60代を過ぎた「お一人様」にも需要があります。

    財産管理委任契約や任意後見契約が、依頼人の死亡により終了する契約なので、死後の事務処理に対応していないために、死後事務委任契約でそれをカバーします。

    以上で紹介したような様々な種類の契約を組み合わせることによって、任意後見制度を依頼人のニーズにより近づけることが可能になります。