10月
30
2023
遺言書保管制度とは
遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。この制度では遺言者が亡くなった時に、あらかじめ指定していた人に法務局から通知を送ってもらうことができます。今回、この通知制度に変更がありましたので、お知らせします。
遺言書保管制度における通知
遺言書保管制度における指定者への通知制度は、指定できる対象が「遺言者の推定相続人、受遺者等、遺言執行者等のうち1人」に限定されていました。
ところがこの度、法務省から通知制度の運用変更の知らせがありました。具体的には、令和5年10月から「通知の対象は上記の者に限定せず、また通知できる人数も3人までに拡大する」ということです。
法務省としては、遺言書保管制度の利用を少しでも増やしたいと願ってのことなのでしょう。今回の運用の変更は、より使いやすくなる方向の変更なので、司法書士としても素直に歓迎したいと思います。
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10月
24
2023
東海東京証券とは
東海東京証券は、東海丸万証券と東京証券が合併してできた証券会社です。
中部地区に強い地盤を持ち、名古屋駅前のミッドランドスクエアに本店があります。
東海東京証券の残高証明書
東海東京証券は相続手続をしようとすると、「まずは残高証明書を取得してください」と言ってきます。残高証明書を取ってからでないと相続手続に進めないという社内ルールになっているようで、金融機関の中でもかなり珍しいルールだと言えます。
例えば、相続人が一人で相続税がかからない手続の場合、残高証明書は不要と言う依頼人も多いので、そのような場合でも残高証明書を取らなくては次のステップに進めないことになります。個人的には、もう少し柔軟なルールに変更した方が良いのではないかと思いますね。
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10月
05
2023
死亡から3カ月を超えた相続放棄
被相続人の死亡から3カ月を超えてしまった場合、裁判所は簡単には相続放棄を認めてくれません。法律には「知った時から」と書かれていますが、いつ知ったのかを客観的に証明する必要が出てくるからです。
後から知らなかった借金の請求が来た場合
この時、後から知らなかった借金の請求が来た場合は、比較的証明がしやすいケースです。日付の入った借金の請求書が有力な証拠となるからです。
しかし、相続放棄したい理由が借金ではなく、例えば田舎の壊れかけた不動産を解体費用が売却価格を上回るから相続したくないという理由だったらどうでしょう。3ヶ月を超えてしまった場合、知った時を証明するのが難しいとは思いませんか。
知らせてくれた人の陳述書を提出する
このような事例で、被相続人の死亡を知らせてくれた人の陳述書を提出して、家庭裁判所の審査を通したことがあります。もちろん死亡を知らせてもらってから3ヶ月以内だったケースです(死亡日からは3カ月を過ぎていた)。
陳述書とは当事者または関係者が該当する事件について知っていることを書き記した書面のことです。法律専門家が関与している事件では、専門家が聞き取ってその内容を整理して記述するのが一般的です。
他に「知った時」を証明する証拠が無かったので、陳述書と言う証拠を使いました。しかし、陳述書は主観的なものなので、客観的な証拠に比べると弱い部分があります。正直、審査が通るかどうかは賭けでした。結果的に成功しましたが、もし客観的な証拠があるならば、そちらを優先して使うべきだと思います。
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相続放棄