司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 30 2017

訴訟で判決が出てしまった方も、あきらめてはいけません  時効(時効援用10) 

4:59 PM 時効

前回の時効⑨では支払督促についてのアドバイスをしましたが、今回は訴訟をされて負け判決を出されてしまった方についてです。(訴状が届いたけれども、まだ判決が出ていない時とは別の話です)

時効⑨でも説明しましたが、支払督促の場合は既判力が無いため、後から、もう一度裁判を起こすことが可能です。

しかし、民事訴訟の場合は一度、判決が出て確定してしまったら、基本的に判決に従うしかありません。

ただし確定する前ならば、まだ間に合います。具体的には、判決が自宅に届いた日から2週間以内ならば、控訴と言って、もう一度、裁判をやり直すことが認められているのです。

もし、あなたが消滅時効の条件を満たしているならば、控訴が出来る間は絶対に控訴するべきです。うまくすれば、請求されている金額を支払わなくて済むようになるからです。

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