司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

12月 06 2019

引田法律事務所の「催告書」というハガキ 時効(54)

5:46 PM 時効

引田法律事務所から届く「催告書」というハガキとは

通常は封筒で届くことが多い引田法律事務所の請求書類ですが、たまにハガキで届くことがあります。
封筒の場合は、「通知書」とか「受任通知書」というタイトルが多いようですが、ハガキの場合は「催告書」となっているものが多いようです。

引田法律事務所の「催告書」の内容

この催告書の内容ですが、封筒で届く「通知書」や「受任通知書」とほとんど同じ内容です。

要約すると、
「今まで何度か請求したけれど、解決していない。このまま放置されるならば法的手段を検討せざるを得ない。法的手段を取った場合は、あなたの財産を差し押さえることになるかもしれない。そうならないためにも、下記の電話番号まで連絡して欲しい」
と、左ページがだいたいこんな内容です。

右ページには、請求されている借金の金額や日付の詳細が書かれています。

時効になっているかを見分けるポイント

右ページを良く見ると、「最終貸付年月日」と「支払いの催告に係る債権の弁済期」という項目があります。この日付が両方とも5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。

時効になっていた場合の注意点

時効の可能性が高いようならば、決して業者に連絡してはいけません。

もし連絡して支払いの約束をしてしまったら、後で時効の主張が通らなくなる恐れがあるからです。
出来るだけ早くに時効に詳しい専門家に相談しましょう。

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