6月 30 2020
アイフルから「分割・一括和解のご案内」が届いたら 時効(73)
「分割・一括和解のご案内」という書面
アイフルから「分割・一括和解のご案内」という書面が届くことがあります。具体的な内容は以下のとおりです。
分割・一括和解のご案内
拝啓、いつも弊社をご利用下さいまして、誠にありがとうございます。
弊社と致しましては、お客様の状況に合わせた返済プランを、ご一緒に検討したいと考えております。そこで、今回、弊社は、お客様の和解予定額の一律70%でご提案させていただきます。
つきましては、下記の和解相談期日までにご連絡がない場合、ご希望に沿った返済方法、減額のご提案をできない場合があります。
敬具
連絡先 〇〇-〇〇-〇〇
和解相談期日 〇〇年〇月〇日 迄
「分割・一括和解のご案内」の注意点
このアイフルの請求書面は、通常の請求書面とは激しく異なる部分があります。それは、「どこにも請求金額が書かれていない」ということです。請求書である以上、金額が書かれているのが当たり前なのですが、それが無いのです。
書かれていないのは請求金額だけではありません。契約年月日や利息・損害金など、貸金業者の請求書では必須と言える契約に関する基本情報が一切ありません。途中、「和解予定額の70%」という言葉が出てきますが、そもそも和解予定額が分からないのですから、70%が結局いくらなのかも不明です。
このように内容が極めて不明瞭な請求書面ですが、なぜこういう形式になったのか、という推測はできます。恐らく、ここまで何も書かれていないと、請求された債務者の心理としては、「金額が知りたいから電話しよう」という気持ちになる可能性が大きいと思われます。これが狙いなのでしょう。
時効の可能性がある請求の場合、アイフルなどの貸金業者が考えることは「まずは電話をかけさせる」ことです。電話で話ができれば、プロの話術で誘導して支払いの約束をとりつけるところまで持っていける確率が上がります。そうすれば後で消滅時効を使われるのを防ぐ効果があるからです。
この辺りがアイフルなどの貸金業者らしい発想だと思います。例えば、同様に時効期間経過後の請求が多い「引田法律事務所」や「子浩法律事務所」などは、さすがに弁護士だけあって、このような契約内容が不明な請求書面は送ってきません。
ですから、債務者の立場から考えた場合、5年以上取引が無く消滅時効で解決できそうな場合は、金額を知りたい気持ちを抑えてアイフルに電話をしないようにしてください。専門家に依頼して時効援用通知を出せば請求を止められる可能性が充分にあります。
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