司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 09 2020

相続人による消滅時効の援用 時効(78)

6:49 PM 時効

借金を相続したら、まず考えること

借金を相続した場合、最初に考えるのは「相続放棄」だと思います。相続放棄をすれば、現在請求されている借金だけでなく、後から発覚した借金も支払う必要がなくなりますので、最優先で選択すべき方法でしょう。

相続放棄には期限がある

ただし相続放棄には、「被相続人が死亡したのを知った時から3カ月以内」という期間制限があります。3ヶ月というのは結構短いので、過ぎてしまうケースも少なくありません。

消滅時効の援用という方法がある

相続放棄の期限が過ぎて使えなくなった後でも、故人の借金が5年以上放置されていたものだった場合、消滅時効によって解決できる可能性があります。
消滅時効を使う場合は、請求された業者ごとに時効援用通知を送って、その後の請求を止めることになります。

相続人による時効援用の注意点

借金がある人が亡くなった場合、借金の相続はどうなるのでしょうか。
答えは、「法定相続分で分割される」です。借金は遺産分割協議で誰か一人に押し付けることは、法律上できないことになっています。ですから、法定相続人全員が法定相続分に従って借金の負担をすることになります。
従って、時効援用通知も相続人全員から送らないといけません。間違えやすいポイントなので注意しましょう。

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