2月 17 2021
住宅金融支援機構・信用金庫などの消滅時効 時効(86)
住宅金融支援機構の住宅ローンの時効期間
商行為(商人が行った取引行為)の時効期間は5年となります。
株式会社は商人とみなされますので、消費者金融・クレジット会社・銀行などの時効期間は5年です。
一方、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は法律上の商人ではないと考えられているので、時効期間は原則10年とされています。
しかし、借主が商人の場合は商行為とみなされ5年に短縮されます。
ですが、住宅金融支援機構の住宅ローンを借りる人の大半が個人だと思われますので、住宅金融支援機構の時効期間は10年になる場合が多いでしょう。
信用金庫・信用組合・農協・労働金庫の時効期間
住宅金融支援機構と同様に、信用金庫・信用組合・農協・労働金庫なども株式会社ではなく公的な性格の強い組織です。
従って、商人とはみなされず時効期間は原則10年とされています。
しかし、取引の一方が商人であれば商行為とみなされるので、借主が商人であれば商行為の規定が適用されます。
住宅金融支援機構とは異なり、信用金庫・信用組合・農協・労働金庫などから融資を受けている人の中には、個人事業主や会社として事業資金を借りているケースが比較的多いでしょう。
この場合は借主が商人になりますので、商行為として時効期間は5年となります。
ややこしいですが、重要なことなので覚えておきましょう。
2020年4月1日からは改正法が施行される
2020年4月1日以降は改正民法が施行されます。
この時以降の契約についての時効期間は、今までとは異なる取り扱いになります。
具体的には、以下のとおりです。
- 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
他の変更点としては、途中で返済などがあって時効期間が振り出しに戻った時は「中断」と呼んでいましたが、改正法以降の契約では「更新」と呼ぶようになりました。
これは言葉が変わっただけで効果に変化はありません。
借金の消滅時効は実際には、どう変わるのか?
貸金業者や債権回収会社の場合は金融のプロなので、約定返済日が過ぎたら権利を行使できることを知っていて当たり前とみなされます。従って①が適用されて5年間になると考えれば良いでしょう。今までと変わりません。
一方、今回取り上げた信用金庫・信用組合・農協・労働金庫や保証協会などの債権も2020年4月1日以降の契約は5年間となります。これは大きな変更になりますね。
ただし、改正法の施行は2020年なので、適用される契約が5年以上経過するのは、まだ先の話になります。
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