司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 28 2021

パルティール債権回収の不当請求 時効(93)

6:57 PM 時効

パルティール債権回収とは、どんな会社か?

パルティール債権回収は日本保証の子会社です。日本保証は旧武富士の未払い債権を大量に譲り受けた業者として有名です。
従って、旧武富士に未払いの借金が残っている場合は、日本保証から委託を受けた引田法律事務所か、日本保証の子会社であるパルティール債権回収から請求が来ることが多いです。

パルティール債権回収に移る前の元の業者はどこか?

元の業者としては以下のような業者が多い傾向があります。

  • 旧武富士(その後、日本保証)
  • アプラス
  • 楽天カード
  • イオンクレジット
  • シティカード
  • パルティール債権回収から届く請求書類

    パルティール債権回収からは以下のようなタイトルの請求書類が届くことが多いです。

    1. 通知書
    2. 債権譲渡通知書
    3. 債権譲受通知書
    4. 通告書
    5. ご入金のお願い
    6. ご通知
    7. 重要なお知らせ
    8. 催告書
    9. 訪問予定のお知らせ

    パルティール債権回収から届く「債権譲渡通知書」「債権譲受通知書」について

    最近多いのが「債権譲渡通知書」「債権譲受通知書」というタイトルの書面がセットで届くケースです。債権譲受通知書の方が内容が詳しいので、そちらを紹介します。

    1. 本文
    2. 「パルティール債権回収が元の債権者から債権を譲り受けたので、今後はパルティール債権回収に連絡するように」と呼びかける内容になっています。

    3. 担当部署
    4. 「まずは連絡するように」と本文で言っているので、連絡先の担当部署が書かれています。パルティール債権回収は全国各地に担当部署を置いているので、地域によって部署が違います。

    5. ご意見・ご要望
    6. パルティール債権回収は担当部署とは別にお客様相談センターを設けていて(債権回収会社としては相当に珍しいです)、その連絡先が書かれています。担当部署よりも連絡しやすそうなイメージなので、つい連絡してしまいそうです。しかし、後でも説明しますが連絡すると解決が難しくなる可能性があるので注意しましょう。

    7. 貸付債権の内容「譲渡人」
    8. 前の債権者が書かれています。ここを見れば、どこからパルティール債権回収に移ってきたのかが分かります。

    9. 貸付債権の内容「譲受人」
    10. パルティール債権回収が書かれています。

    11. 貸付債権の内容「原債権者」
    12. 債権が何度も譲渡されている場合、最初に契約した元の業者が書かれています。アプラスのように最初に契約した元の業者と、譲渡人である前の業者が同じ場合は、④と⑥は同じになります。

    13. 貸付債権の内容「主債務者(ご契約者)」
    14. 借りた人の住所氏名が書かれています。あと保証人が付いている場合は連帯保証人の記載もあります。

    15. 貸付債権の内容「貸付債権の内容」
    16. 契約日(求償権の場合は代位弁済日)
      初回貸付金額(求償権の場合は代位弁済金額)
      債権種類
      貸付利率
      債権譲渡日
      債権譲渡額
      上記内訳(元金・利息・損害金等)

    17. 貸付債権の内容「契約内容」

    本来、契約内容とは8の貸付債権の内容のような項目のことを言いますが、この書面では以下のような内容になっています。
    「期限の利益を喪失しているので、全額一括での請求になります。利率は損害金の利率になります。返済は次の口座に振り込んでください」
    他のことも書かれていますが、要約するとだいたいこのような内容です。

    パルティール債権回収の解決法

    5年以上借入や返済が無い場合は消滅時効で解決できる可能性が高いです。しかし、例え時効期間が経過していても請求自体は違法ではないため、放置しても請求は止まりません。いずれ自宅を訪問されたり裁判を起こされる可能性もあります。これが刑事事件の時効とは異なるポイントです。

    ただし、法的に整った時効援用通知を専門家に出してもらえば、ほとんどのケースで請求が止まり、支払いを拒否できます。

    しかし、相手に連絡をして、安易な発言をすると後に時効を援用できなくなる場合があります。相手は債権回収のプロですから、個人での対応はリスクがあるので注意しましょう。

    パルティール債権回収の自宅への訪問

    パルティール債権回収は請求を放置すると自宅へ訪問することがあります。訪問前に「訪問予定のお知らせ」という書面が届くことが多いです。訪問された時に不在の場合は、「ご連絡のお願い(不在通知票)」という書面が入っています。

    訪問される前に専門家に相談するのがベストですが、もし訪問されてしまったら、少額でも絶対に支払ってはいけません。もし1000円でも払ってしまったら後で時効による解決が難しくなってしまいますので注意しましょう。

    パルティール債権回収の訴状または支払督促

    パルティール債権回収は請求を放置すると裁判をしてくることがあります。その場合、裁判所から「訴状」または「支払督促」という名前の書類が届きます。最近は支払督促の方が多い傾向があるようです。

    これらの書類が裁判所から届いたら絶対に放置してはいけません。5年以上取引が無い場合は、法的に適切に対応すれば裁判に勝つことができます。裁判は期限がありますので急いで専門家に相談してください。特に支払督促は期限が短いので急ぐ必要があります。

    パルティール債権回収と事故情報(ブラックリスト)

    誤解されている方が多いですが、事故情報に登録できるのは貸金業登録をしている業者のみです。貸金業登録をするには「誰かにお金を貸す仕事」をしていなければなりません。

    パルティール債権回収のように他から譲り受けた借金の回収のみを行っている業者は、「お金を貸す仕事」をしていませんので貸金業に登録していません。従って、事故情報に登録することもできません。
    よって、パルティール債権回収について、新たに信用情報に影響が出ることはありません。

    尚、パルティール債権回収に債権を譲渡した元の業者(日本保証、アプラス、楽天カード、イオンクレジットサービスなど)が登録した事故情報(ブラックリスト)は、債権がパルティール債権回収に譲渡されてからJICCでは1年、CICでは5年で抹消されるのが一般的な取り扱いです。(パルティールに債権譲渡されてから5年以上経っていたら既に事故情報が抹消されている可能性が高いです)

    消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

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