司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 15 2022

執行文とは(強制執行の必要書類)強制執行(差押)①

10:02 AM 強制執行

強制執行(差押)に必要な書類

強制執行は裁判とは別に新たに申し立てる必要があります。提出先の裁判所も判決をもらったところとは異なります。裁判所には強制執行の専門部署が置かれているからです。このように全く別の手続になるということを覚えておきましょう。

強制執行の種類によって必要な書類が異なりますが、だいたい共通しているのが送達証明書と執行文です。

送達証明書とは

確定判決や仮執行宣言付支払督促のような差押を可能にする書類のことを債務名義と言います。債務名義は必ず債務者に送達されていなければなりません。

この送達されたことを証明する書類のことを送達証明書と言います。送達証明書は債務名義を取得した裁判所に申請して発行してもらいます。これを添付しないと強制執行の手続は受け付けてもらえません。

執行文とは

執行文とは債務名義に執行力を与える書面のことです。分かり易く言うと、裁判所が「強制執行をして良いですよ」と認めてくれた証拠として出してくれた書面です。通常は執行文が付いていないと、債務名義だけでは強制執行ができません。執行文も債務名義を取得した裁判所に申請して発行してもらう点は、送達証明書と変わりません。

執行文の例外

強制執行をするためには通常は執行文が必要ですが、例外的に不要な場合があります。それは債務名義の種類が、「仮執行宣言付支払督促」や「少額訴訟確定判決」だった場合です。理由は専門的になりますので省きます。とにかく上記の債務名義の時は執行文が不要と覚えておけば良いでしょう。

執行文の種類

執行文には大きく分けて3つの種類があります。①単純執行文、②承継執行文、③条件成就執行文の3つです。

  1. 単純執行文 
  2. 承継執行文
  3. 条件成就執行文

①単純執行文

通常の執行文です。取得の際に証明が必要ありません。あと債務者に送達されないという特徴があります。

②承継執行文

債務者が相続で変わったり、債権者が合併や債権譲渡で変わったりした時に必要になります。変更になったことの証明が必要です。債務者への送達もされます。

③条件成就執行文

一定の条件を満たさないと強制執行ができない時に必要になります。条件を満たしたことを証明する文書が必要です。条件成就の事実を知らせるために相手方への送達もされます。

強制執行について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

強制執行のページ