司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 27 2011

過去の特定調停と過払請求

 現在は取引履歴の開示が義務化された為、特定調停で取引履歴が途中までしか出てこないということは、恐らくないでしょう。ところが、昔は(5、6年以上前)取引履歴が全て出るということの方が、むしろ珍しかったのです。

この頃に特定調停をされた人は、取引履歴が途中までしか開示されていない状態で支払計画を決められたケースが少なくありません。場合によっては、実は過払いになっているにもかかわらず、それが分からずに、分割払いをしていた人もいるのです。

このケースに該当する人は今まで諦めていましたが、最近では、過去に特定調停を行った業者に対して新たに取引履歴の開示を請求して、自分の本当の債務額を確かめる人が増えてきました。当然、その中には、開示請求してみたら過払いになっていたという人が存在します。

そこで問題ですが、果たして、一旦、特定調停を結んでしまった取引に対して過払請求を改めて出来るのかということです。

結論から言うと、最近、認められるケースが少しずつ増えてきています。この場合、裁判所が認める根拠は「錯誤」というものが多いです。簡単に言うと、「過去の特定調停は取引履歴が全部出ていなかったのだから実際の金額が分からないまま思い違いをして結んでしまったものであるから無効である。無効なんだから、もう一度、正確な金額を明らかにして、やり直せ」という理屈になります。過払いの場合は、この理屈で過払請求訴訟を争うことになります。

まあ、取引履歴を出さなかったのは業者側の責任ですし、その結果として金額が分からなくなって間違った特定調停になった訳ですから当然と言えば当然かもしれません。いずれにしても、このような請求が少しずつでも認められるようになったのは喜ばしいことでしょう。

しかし、何分、訴訟ですから100%勝てるとは限りません。裁判官によっては、特定調停の訂正を認めないケースもあります。

しかし、物は考えようです。特定調停は既に終了している訳ですし、一旦は、納得して支払っていた訳ですから、仮に裁判に勝てなくても現状より悪くなることはありません。今までどおりになるだけです。一方、裁判に勝った場合は過払金が戻ってくる訳ですから、これは大きなメリットです。

負けた時のリスクは無いと言ってよく(特定調停の結果が維持されるだけです)、勝った時のメリットは大きい訳ですから、これは、チャレンジする価値があるのではないでしょうか。該当する人は一度、考えてみるべきでしょう。