10月 27 2023
差押当事者の住所変更 強制執行(差押)⑧
差押当事者の住所変更
債務名義を取得した後で当事者の住所に変更が生じる場合があります。その場合、当事者目録には債務名義上の住所と現住所の両方を併記することになります。具体的には、以下のとおりです。
現住所 〒○○○-○○○○ 名古屋市中村区……
(債務名義上の住所 名古屋市千種区……)
当事者の同一性の証明
変更前と変更後で当事者が同じであることの証明として、住民票や戸籍の附票などを裁判所に提出します。住民票には「従前の住所」と言う項目があるので、現住所と旧住所で当事者が同じであることの証明になるのです。
また戸籍の附票には、戸籍の中の人物のそれまでの住所変更の経緯が記載されるので、同じように証明になります。
承継執行文
相続・合併・債権譲渡などがあると当事者そのものが変わってしまいます。その場合は、まずは承継執行文という書類を裁判所で取得しないと差押ができません。正当な承継者であることを証明する書類です。尚、承継が起こったこと知らせるために、承継執行文は債務者に送達されます。承継執行文を取得して差押をする時の当事者目録の記載は、以下のようになります。
〒○○○-○○○○ 名古屋市名東区・・・
甲山太郎承継人乙山次郎
このように債務名義を取得してから長期間が経過してから差押をしようとすると、余計な手続が増えて費用と時間が余分にかかります。できるだけ早めにすることをオススメします
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