司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 08 2025

ジャパントラスト債権回収の不当請求 時効(138)

10:41 AM 時効

ジャパントラスト債権回収とは

ジャパントラスト債権回収はサービサーです。サービサーとは法務大臣の認可を受けた債権回収会社のことです。他の業者から債権を譲り受けたり、委託を受けたりして、未払い金の回収を専門に行っている会社になります。

ですからジャパントラスト債権回収からの請求は架空請求ではありません。聞いたことの無い名前だからといって無視して放置しないように注意しましょう。

ジャパントラスト債権回収の債権の内容

ジャパントラスト債権回収が請求するのはキャッシングローンとは限りません。エステや脱毛などのサービス業のローンやワイファイ等の通信料金やショッピング代金の未払い分が請求されることもあります。

ジャパントラスト債権回収から届く請求書

ジャパントラスト債権回収から届く請求書の種類としては、「債権譲渡通知書」「訴訟等申立予告通知」「預金・給与差押等予告通知」などがあります。

訴訟等申立予告通知については、あくまで予告なのでまだ訴訟等はされていないと考えて良いでしょう。 5年以上支払いが無い場合は時効の可能性が高いと言えます。

預金・給与差押等予告通知については、「債務名義取得後に差押を検討させていただく」と書かれているので、これもまだ判決等は取られていないと考えられます。5年以上支払いが無い場合は時効の可能性が高いでしょう。

ジャパントラスト債権回収の請求書の見方

ジャパントラスト債権回収から届く請求書の中に「期限の利益喪失日」という項目が見つかる時があります。これが記載されている時は、その日付から5年以上経っていれば時効の可能性が高いです。当てはまる時は時効に詳しい専門家に相談しましょう。

あと注意して頂きたいのは債権譲渡日は時効の判断の基準にはなりません。債権譲渡日が最近であっても時効で解決できるケースは多いので間違えないようにしてください。

ジャパントラスト債権回収への業務改善命令

債権回収会社は法務大臣が認可しているので違法行為等が認められた場合は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務省から業務改善命令を受けることがあります。

ジャパントラスト債権回収は令和4年に法務省の立ち入り検査を受けていて、社内規範の不備や不順守、反社会勢力該当性の確認、内部監査の形骸化、弁済金の充当処理などの問題が発覚したため、業務改善命令を受けています。

その後、業務改善命令は令和6年3月11日をもって解除されています。

現在はジャパントラスト債権回収に業務改善命令は出ていない状況ですが、過去の経緯を考えるとあまり行儀の良い業者ではないという印象になってしまうのは仕方がないでしょう。

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