司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

9月 29 2025

任意整理を依頼したら自動引き落としは本人が止める 任意整理㊿

10:52 AM 任意整理

Q 任意整理とは何ですか?

A 司法書士や弁護士が貸金業者やクレジット会社と交渉して、分割払いの契約を結ぶことです。将来利息のカットなど債務者に有利な契約を結ぶことができます。

Q 任意整理を依頼する時の注意点はありますか?

A クレジット会社の任意整理を依頼する時に、通信費やプロバイダ料金、保険料や各種サブスクの料金などが自動引き落としになっている場合がよくあります。

これらの自動引き落としは任意整理を依頼しただけでは止まりませんので注意が必要です。

Q 通信費やサブスクの料金の引き落としが止まらないとしたら、どうすれば良いのですか?

A クレジットで自動引き落としになっている各種の料金は、債務者本人が引き落とし料金の請求先に連絡して、解約するかまたは支払方法の変更をするかをして止めるしかありません。債務者本人が止めない限り引き落としは続いてしまいます。

Q 引き落としが続いてしまうと、どうなるのですか?

A 任意整理ができなくなります。引き落としが続いている状態だと債務残高が確定しないので、クレジット会社は任意整理の交渉には応じません。まずは引き落としを止めるように強く催促してきます。

Q クレジット会社の方で引き落としを止めてもらえないのですか?

A クレジット会社は法的に引き落としを止める権限を持っていません。引き落とし請求をしている業者と債務者との契約で決まっていることだからです。ですから債務者が引き落とし請求業者に対して働きかけるしかないのです。

Q 依頼したら債務者が引き落としを止めるのは破産や再生でも同じですか?

A はい。自己破産や個人再生を依頼する時も、債権者にクレジット会社がある場合は同じ問題が起こります。裁判所に申し立てる前に自動引き落としを債務者本人が止める必要があります。

Q 司法書士や弁護士に依頼した後に引き落とされてしまったら返してもらえますか?

A いいえ、無理だと思います。止めることができたのに止めなかったのは自己責任ということで処理されるでしょう。任意整理の場合は、引き落とされた金額は債務残高から引かれて、後に分割で支払いますので、手続期間が延びること以外には、それほど問題にはならないでしょう。

しかし、自己破産の場合は最終的に借金が0円になりますので、依頼した後に引き落とされた分は損をしたことになりますね。

任意整理について、より詳しい情報が知りたい場合は任意整理のページ