司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

5月 15 2012

成年後見と過払金

6:48 PM その他

ご家族の中に長期間、消費者金融やクレジット会社との取引を行なっていた人がいて、その人が認知症になっていた場合、どうしたら良いか分からないという相談が最近、増えてきています。高齢化社会が進んでいる以上、避けられない問題かもしれません。

このようなケースでは、取引をしていた家族は高齢の場合が多いので、取引期間も長く過払金も高額になっているケースが多いので、他の家族も簡単にはあきらめられないでしょう。特に今は日本中に不景気の嵐が吹き荒れている状況ですから、苦しい家計の少しでも足しにしたいと考えるのは、ごく自然な行動です。

では、どうしたら良いのかと言うと、認知症になっている家族の為に成年後見人をたてるという方法があります。

成年後見人とは自分で判断の出来なくなった人の為に、家庭裁判所の審判で選任される後見人のことです(厳密には、これ以外にも任意後見があります)。成年後見人は、判断の出来なくなった本人に代わって各種の法律行為をすることが出来るようになります。

以外に知られていないようですが、認知症の進んだ人は法律家に仕事を依頼することが出来ません。仕事を依頼するのは法律上は委任契約と言いますが、委任契約は、判断の出来る人が自分の意思で行う必要があるのです。従って、認知症の人が過払金の請求者の場合、もちろん自分で裁判所での質問に答えることは出来ませんので、まさに八方ふさがりになってしまいます。

従って、法律家に仕事を依頼する為にも後見人が必要になります。後見人が本人に代わって法律家と委任契約を結ぶことになります。