3月 06 2008
ゲートキーパー法
ゲートキーパー法って聞いたことありますか。正確には犯罪収益移転防止法と言い、略して犯収法と言ってる人もいるようです。正式名称は長ったらしいので、ここでは犯収法と呼ぶことにします。
この法律は3月1日から施行された新しい法律で、要はお金にからむ取引をする時は厳重に本人確認をするようにと、特定の事業者に義務を負わせるものです。
その特定事業者には金融機関、宅建業者(不動産屋のこと)などがあり、専門職として司法書士も含まれています。(弁護士は日弁連の決める内部規定で同様の義務を負わせるようです)
債務整理業務の中では当面は過払金返還請求が、この法律の対象になります。すなわち、過払金返還請求を引き受けて本人確認を、きちんとしていなかった場合は法律違反になるということです。依頼をする債務者の側でも、ちゃんとした事務所か判断する材料になりますから、良く覚えておきましょう。
しばらく後には、司法書士会の会則で、より厳しい本人確認が義務付けられることになっています。その時は過払請求だけでなく、破産や再生についても本人確認の徹底が必要になると考えられます。
全国から大量に依頼を受けるというスタイルの事務所もありますが、このような事務所では本人確認の徹底を今後どのように行っていくかが問題になってくるでしょう。
少なくとも北海道や九州からの依頼で、免許証のコピーを送ってもらっておしまいにしているような事務所は、明らかに犯収法違反になってしまいますから注意が必要です。









