司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

7月 29 2013

無償で貸していた部屋を出て行ってもらいたい時は?

賃貸アパートの大家さんが、知り合いに無償で部屋を貸していたとします。これを法律用語では「使用貸借契約」と呼びます。では、この知り合いとの間に何らかのトラブルがあって(アパートの使用に関するトラブルではないと仮定します)、関係が悪くなったため、「もう無償で部屋を貸したくない、出て行ってもらいたい」と大家さんが考えた場合、どうなるのでしょうか。

最初に、「アパートの使用に関するトラブルではない」とことわったのには理由があります。アパートの使用に関するトラブルならば、これを理由に契約を解除して退去してもらえる可能性が高いからです。今回、取り上げたいのは、アパートの使用に問題が無かった場合、出て行ってもらうことは可能なのか、ということです。

この場合、二つの点が問題になります。一つは契約の段階で、使用期限が定められていた場合です。もう一つは、借りる時の利用目的が具体的に決められていた場合です。

使用期限が定められていた場合なら、相手がアパートをトラブルなく利用している限り、期限が来るまでは退去してもらうのは難しいでしょう。使用期限まで利用する権利が相手方にもあるからです。

また、具体的な利用目的が定められていた場合は、その目的が達成された段階で退去してもらうことが可能となります。ちなみに、「住むところを確保する」というのは具体的な目的とは認められません。従って、アパートの1室の場合は、通常、これに当てはまるケースは多くないでしょう。一般的には、土地の使用貸借の場合に、具体的な利用目的が定められている場合が多いと思います。

使用貸借は親類や友人などの近い関係の人と交わされることの多い契約ですから、契約書を作成せずに口約束のことも多いと思います。特に使用期限や目的も決めずに利用が始まることも珍しくありません。その場合、法律では、「貸主は、いつでも使用貸借を解除して返還を請求することが出来る」となっています。

仮に契約書が作成されていても、その契約書に使用期限や具体的な利用目的が書かれていなかったら、やはり、いつでも返還を請求できます。

もちろん法律上、返還を請求できるからと言って、借主が素直に出て行ってくれるとは限りません。そういう時は迷わず法律家に相談しましょう。