11月 29 2013
来客当番・電話当番は労働時間に当たるか?
来客当番・電話当番などの待機時間は労働時間に当たるかは、今までにも裁判で問題になっています。線引きが、なかなか難しいということもあるのでしょう。ポイントとなるのは、労働者がどれほど拘束されているかという点にあります。
一般的には、電話当番などは、電話がかかってこなかった場合は一見、働いていないように見えますので、労働時間には該当しないように考えている人が多いでしょう。しかし、裁判では必ずしもそのような判断にはなっていません。
例え電話がかかってこなかったとしても、その間、労働者はその場を離れることは出来ない以上、拘束されていると言えます。拘束されている以上、それは休憩時間ではなく労働時間であるというのが裁判所の平均的な考え方です。
もちろん拘束の程度がゆるく、「外出したかったらしても良い。その時に電話が取れなくても仕方が無い」というパターンだと、休憩時間だと判断される可能性が高くなります。
実際、ある銀行で昼休みの間、「外出する時は報告して下さい。たまたま居る時にお客さんが質問等に来たら対応して下さい。」という事例で、大阪高裁は休憩時間であるという判決を出しています。
一方、すし屋の板前の見習いが、「接客の合間に適宜休憩してよい」と言われた事例は、大阪地裁が労働時間に該当すると判決を出しています。
けっこう微妙なところで判断されているので、裁判所も判断に苦労していることが見受けられます。個別の事例で判断していくしかないということになるでしょう。









