12月 04 2013
個人再生必要書類① 住民票
住民票は、もっとも分かりやすい必要書類でしょう。以前は、戸籍も必要書類に含まれていましたが、現在は削除されています。どちらも取得には手数料が必要ですから、戸籍分だけ負担が減ったのは、家計が苦しい債務者には朗報でしょう。それにしても結局、戸籍が無くても審査が出来ている訳ですから、だったら最初から無くても良かったんじゃないかという、つっこみを入れたくなるのは私だけではないでしょう。
住民票の取得の際に注意すべき点は、「世帯全員分であること」が条件になっている点です。債務者の家族構成を裁判所が把握することが目的だと思われます。取得の際には、申請書の世帯全員の欄にチェックをすることを忘れないようにしましょう。
特に気をつけなければならないのは一人暮らしの方です。自分は一人暮らしだから世帯全員分にチェックをする必要はないだろうと思ってしまう人がいますが、それは間違いです。
世帯全員にチェックをして住民票を取ると、例え一人暮らしの場合であっても、住民票の下の欄に「この住民票は世帯全員分である」という文言が印刷されてきます。この文言が入っていないと裁判所は、「もう一度、住民票を取り直してください」と言ってきます。理由は、裁判所から見て本当に一人暮らしであるかどうかが確認できないからです。
このような説明をすると、「何故、裁判所はそんなに家族構成を気にするんだ、個人再生をするのは自分であって家族じゃないじゃないか」と言う人がいます。一見、正しいようにも思えますが、実はちゃんと理由があります。
個人再生は3年間の支払をしていくことになりますので、その間の支払が出来るかどうかが裁判所の審査では問われます。その時に、何歳くらいの家族が何人いるかどうかは、支払可能性を図る上で非常に重要な情報になってきます。
子供がたくさんいれば、それだけ家計の負担になるだろうと予測できますし、子供の年齢によっては児童手当などをもらっている可能性も予測できます。親と同居していれば、負担が増える可能性がありますが、年金をもらっている年齢ならば、負担にはならないかもしれない、などです。
あと、住民票で注意するもう一つの点は、本籍と続柄の記載が求められていることです。
最近では、住民票の申請をする時に、特に指定しない限り、本籍と続柄は空欄で発行されるようになっています。余分な個人情報を記載しないような配慮がされている訳ですが、個人再生の場合は、裁判所は全ての情報を求めていますので、本籍や続柄も含めた全ての情報が記載された住民票を出すことになっています。
役所で申請書を書くときに指定し忘れると空欄で発行されてしまい、取り直しになってしまいますので、注意しましょう。
あと、3つ目の注意点として、あまり古い発行だと取り直しになるということです。この辺の基準は裁判所によっても異なるので、各裁判所に問い合わせることになります。経験則としては、3ヶ月以内としている裁判所が多いように思います。一部、2ヶ月とか、早いところでは1ヶ月というところもあります。3ヶ月以上にしているところは、愛知・岐阜・三重では無かったように思います。
ただ、3ヶ月としていても、少し位のオーバーは大目に見てくれる裁判所もあれば、厳格に取り直しを命じてくる裁判所もあります。場合によっては、同じ裁判所でも担当書記官によって対応が違う場合もありますので、この辺は何とも言えません。
ちなみに「世帯全員分」の件と、「本籍・続柄」の件に関しては大目に見てくれることはまずありませんので、注意しましょう。
☆書記官とは裁判官の指示の元で書類審査などの事務処理を行う人のことです。書記官の下には事務官がおり、事務官と比べると、書記官自身の判断で出来る範囲が多くなっています。地方の小さい裁判所だと裁判官と書記官しかいない場合もあります。
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