12月 12 2013
本務外労働時間
本務外労働時間とは、本来の業務ではないが、労働時間に含まれると考えられる時間のことです。
例えば、通勤時間は本務外労働時間には当たりません。従って、交通費を出す会社はあっても、通勤時間分の給料を出す会社はないでしょう。そんなの当たり前だと言われるかもしれませんが、では出張の時の、出張先に行くまでの時間はどうなるでしょうか。
ちょっと悩むかもしれませんが、これも労働時間とはみなされないのが一般的な裁判所の判断です。
続いて作業開始前の準備時間についてはどうでしょう。
これについては、交代引継、機械点検などは明らかに業務に必要な行為ですから、労働時間と考えられます。
では準備行為は全て労働時間なのかと言うと、そんなに甘くはないようです。
よく問題になるのが、朝礼、ミーティング、体操などです。
裁判所の考え方は、それが業務遂行上必要であり、かつ会社から義務付けられていた場合は労働時間に当たるとしています。
この「義務付けられている」というのを客観的に証明するのは、なかなか難しいところがあります。例えば、それに参加しないと何らかの不利益な扱いを会社から受ける場合は、「義務付けられている」と判断されやすいでしょう。









