2月 05 2014
個人再生必要書類③ 家計簿
個人再生と自己破産の最大の違いは、個人再生の場合は3年間の支払いをしていかなくてはならないということです。従って、裁判所は、「この人は果たして無事に3年間の支払いが出来るだろうか」という視点で審査をします。
故に、「毎月きちんと家計にある程度の余裕が出ているか」が非常に重要になります。ここで勘違いする人が多いのですが、この余裕とは、住宅ローンを除いた借金の返済を除外した場合の余裕のことです。(純粋な家計のみの収入と支出の差ということです)
事務所に相談に来た人は、その時点では高額な借金を抱えている訳ですから、もちろん余裕などありません。(余裕があったら、そもそも個人再生など考えません)
その借金(住宅ローンを除く)を5分の1ほど減額して、更に減額した金額を3年で分割払いした場合(36ヶ月で割ることになります)、1月の支払額がいくらになるかを計算します。(借金の総額が500万円以下の場合は100万円まで減額されます)
例を上げると、住宅ローンを除いた借金が1000万円の人は、5分の1の200万円まで減額され、その200万円を36回払いすることになるので、1月の支払額は約5万6000円となります。
すると、裁判所は、この人に対して、毎月5万6000円がきっちりと払っていける家計かどうかを家計簿から判断するのです。
この場合、家計簿の余裕は5万6000円では足りません。もし、家族が病気になって臨時の医療費がかかったりしたら、その月は払えなくなってしまうからです。セーフティラインとしては、支払額プラス2万から3万というところが妥当ではないでしょうか。
このラインに達していない場合は、支出を節約して家計の引き締めを実行して頂くか、家族に働いてもらって収入を増やしていくか、あるいはその両方を実行するしかありません。最初の審査までに、これらが実行できれば裁判所も評価してくれる可能性は充分にあります。
個人再生の手続期間は約6ヶ月ですが、その期間中、家計簿は出し続けなければなりません。最初の審査で通過しても、その後、浪費が増加して家計が悪化する可能性もあるので、裁判所はぎりぎりまで家計簿をチェックするのです。
このように家計簿は個人再生では、審査の結果を左右する重要な書類となります。事務所に相談に来た人の中には「家計簿は今まで付けていなかった」という人もいます。そういう人でも、「裁判所に提出するものなので、今月から付けて下さい」と言ってつけてもらうと、「今まで自分の家計が、どの位の余裕が出ていたのか全然分かっていなかった。つけてみて良かった」と言う人が多いです。
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