司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 23 2008

シリーズ 個人再生②

4:04 PM 個人再生

 さて、今回は個人再生が、「どんな人に向いているのか」 の続きです。

 個人再生を選択する人で圧倒的に多いのが住宅ローンを抱えているサラリーマン・OLです。そもそも個人再生の主要な目的の一つに、「破産では自宅を取られてしまう人を何とか出来ないか」というのがあります。ですから、「住宅ローンを維持しながら他の債務を減額できる」のは個人再生の売りの一つと言えます。もちろん、シリーズ①で示した条件に当てはまっていることが前提です。

住宅ローンを維持する為には住宅ローン特則という手続きを使います。これを使う場合も、いろいろ条件があります。例えば、「自分の住まいとして使用している住宅に限る」という規定です。要は投資目的で購入した不動産まで保護する必要は無いという考え方です。ただ、サラリーマンが家族を残して単身赴任している場合は特則が使えますので安心して下さい。もともと住まいとして購入したのに会社の都合で他で暮らしている訳ですから、こういうケースは保護しようという訳です。

あと、住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されている場合は特則が使えません。分かり易く説明すると、住宅ローン以外の目的で借り入れた借金があって、住宅をその借金の担保に入れている場合です。個人再生で除外できるのは住宅ローンだけなので、他の借金は減額されてしまいます。そうすると、減額された債権者は担保の競売をしてきますので、住宅ローン特則を認めても意味が無いというのが理由です。

このケースに当てはまって住宅ローン特則が使えなかったというのは、自営業の人に多く見られます。自営業だと事業資金の担保に自宅を入れているケースが多いからです。

 次に検討したいのは、「何らかの理由で破産が出来ない人」です。本来、多額の借金があって目ぼしい財産も無い場合は破産が適切なのですが、破産が出来ない事情を抱えているケースです。

例えば、明らかな免責不許可事由がある場合です。借金の9割以上がギャンブルとか投資の失敗で出来てしまったような場合がこれに当たります。こういう場合、免責が認められない可能性があるからです。(破産で借金がチャラになることを免責と言います) 

他には、破産による職業制限に該当する職業に就いている場合です。代表的なのは、警備員・保険外交員・資格を持ってやる仕事(ただし、破産でも出来る資格もあるので調べる必要あり)などです。

ただ、免責不許可事由や職業制限に該当するからと言って、現実に支払能力が無い場合は個人再生は選択できません。では、そういう人は助からないのかと言うと実際には、裁判所は結構融通をきかせてくれます。裁量免責という制度があるからです。これは裁判官の裁量で本来免責が認められないケースでも認めてよろしいという規定なのです。

再生も出来ないし破産も出来ないでは、その人は助かる方法が無くなってしまいますから、現実には裁量免責が、かなり幅広く認められています。(裁量免責の中には一部免責と言って、全額チャラにはせずに一部だけ支払わせるという場合もあります)

一方、個人再生では支払能力審査は、かなり厳格にやられますから、支払能力が足りなければ無理して個人再生を申し立てるのは得策ではありません。個人再生を受け付ける裁判所にとっては、「自分たちが拒否しても、まだ破産が残っている」と考えていますから、容赦なく拒否できる訳です。