司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

9月 02 2008

シリーズ 個人再生⑨

8:25 PM 個人再生

 今回は書面決議を無事に通過した後の流れについて説明しましょう。

 書面決議を無事に通過すると認可決定書という書面が裁判所から送られてきます。めでたく再生計画案が認可された訳です。(この時から、案の文字が取れて「再生計画」になると考えられます) 

依頼人は認可決定が出ると「先生、ありがとうございました。これで終了ですね。」と言われる場合が多いのですが、実はまだ終わってはいません。認可決定が出た後、約1ヵ月後くらいに確定通知が裁判所から送られてきます(ちなみに確定通知を送るのは裁判所の義務ではないようです。名古屋の場合はサービスで送ってくれます。送ってくれない裁判所では忘れずに請求する必要があるでしょう)。

 この確定通知が送られたら、司法書士または弁護士は、各債権者に向けて振込口座を知らせてくれるように通知を出します。債権者は、いつ確定したか分かりませんから待っていても振込口座は教えてくれません。こちらから聞きにいかなくてはなりません。

振込口座が全ての業者から知らされたら、それをまとめて依頼人に知らせます。これで、ようやく個人再生の終了となります。(弁護士の場合、手数料を取って振込の代行を引き受ける場合もあります)

 いかがでしたか。結構、大変だったでしょう。うまくいけば、メリットも多いので、自分が当てはまると思ったら経験のある専門家を探してトライしてみて下さい。

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