3月 17 2016
任意整理を活用しよう
一口に債務整理と言っても、「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払金請求」といろいろ種類があります。その中で任意整理は唯一、裁判所が全く関係しない手続です。
よく任意整理と債務整理を混同している人がいますが、正確には、債務整理は上記4種類の手続の総称で、任意整理はその中の一つ手続の名称です。
任意整理とは、業者と司法書士が直接に交渉することによって、減額や分割払いを実現し、その結果を和解契約書に残すことによって手続が終了するというのが一般的です。
裁判所が関与しないので、用意する書類等がほとんど必要なく、他の手続と比較すると割と手軽に依頼できるのが特徴です。その為、依頼人の希望も高く、「出来れば任意整理で解決して欲しい」と言って相談に来る人も多いです。
司法書士が任意整理を引き受けた場合、以下のような効果があります。
(1)利息制限法違反の利率(違法利息)の取引をしていた期間がある場合、支払った違法利息は元金に充当して減額する
(2)交渉で確定した残金に対しては利息を付けないで(将来利息と呼びます)、元金のみ支払う
(3)だいたい1年から3年を目途に分割払いにすることが出来る。
(4)依頼してから、和解契約書を交わして支払いがスタートするまでの間(平均して約2、3カ月)、合法的に支払いを止めることが出来る。
(5)依頼してから解決するまでの間、業者からの連絡が全て司法書士事務所に来るようになる。(この間、業者は依頼人との交渉や接触を法的に禁じられる)
最近は利率の高い消費者金融の相談が減少傾向にあり、代わりに銀行系カードローンや、クレジットのキャッシングやショッピングなどが増加しています。これらの取引は、消費者金融に比べて利率が低い場合が多く、(1)の効果はあまり期待できません。しかし、(2)・(3)・(4)・(5)の効果はありますので、これでも充分に債務者にとっては得になります。
たまに(1)の効果のみをクローズアップして紹介して、「(1)の効果が無ければ、やっても意味が無い」ようなことを言う人がいますが、実際の経験からしても、そんなことはありません。(1)の効果が無いケースで任意整理を選択して、うまく解決して感謝の言葉を頂いたことは結構あります。
このように任意整理には様々な効果があります。現在、借金の返済で悩んでいる方は、一度、任意整理が可能かどうか、専門家の相談を受けることをおすすめします。









