司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 20 2016

時効では無かった場合はどうなる  時効(時効援用3)

4:34 PM 時効

時効が成立している場合、司法書士が時効援用通知を出したり、答弁書を出したりすると、債権者は反論してきません。理由は反論しても無駄だからです。法律の専門家を相手に、成立している時効を争っても、勝てる見込みは無いということを知っているからです。

ところが、たまに時効援用通知を出した後に債権者が反論してくることがあります。これは反論してもひっくり返せるだけの何らかの証拠を相手方が持っているということです。最も多いのが途中で裁判を起こされていて、相手方が確定判決や仮執行宣言付支払督促を持っている場合です。

実は依頼人が裁判を起こされていたことを全く身に覚えが無い場合があります。これは本当に忘れてしまっているのか、他の郵便物と一緒に間違えて捨ててしまっていたのか、あるいは自分のいない時に家族が受け取ってしまったというケースもあります。

いずれにしても相手が裁判所の書類を証拠として出して来たら、これは観念するしかありません。その場合、依頼はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、ケースバイケースということになります。

依頼人が、ある程度の収入があり分割払いが可能だということであれば、分割払いの交渉を継続して担当することになります。長年放置されている場合は、高額の遅延損害金が追加されていることも多いので、損害金の部分に関しては減額交渉をします。分割回数を少なく設定すると、相手が減額に応じてくれる確率が上がります。(全ての債権者が減額に応じてくれるとは限りません)

依頼人に収入があまり無く分割が難しい場合は、依頼人のご希望があれば、個人再生や自己破産などの手続に移行することは可能です。あくまで依頼人の判断で決めて頂くことになります。l

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当事務所は時効による解決に早くから積極的に取り組んでいます。開業は平成15年、今年で13年目となります。
最終取引日より5年が経過している場合、時効により解決できる可能性が非常に高いです。当てはまる方は、経験豊富な当事務所にご相談下さい。