7月 10 2017
ギルドの「執行文」とは 時効(時効援用14)
ギルドから届く通知の中に、裁判所からの「執行文」があります。これは一般的な裁判書類である「訴状」や「支払督促」ではないため、受け取った人は「何だろう、これは」と扱いに迷ってしまうことがあります。
この執行文とは、過去に「仮執行宣言」や「判決」を取っていた業者が、それらを基に差し押さえをする場合、仮執行宣言や判決を取った時と業者の名前(商号)や本店所在地が変わっていた場合に取得するものです。
ようするに、差し押さえの前段階として行われるものなので、放置しておくと、いずれ差し押さえが来る可能性が極めて高いという、非常に危険性が高い書類ですから、必ず何らかの対処をする必要があります。
この書類が来るということは、過去のいずれかの時期に裁判で「仮執行宣言」や「判決」を取られていたということになります。
この、いずれかの時期が過去10年以内なのか、10年以上前なのかで話は変わってきます。10年以上前なのであれば、例え仮執行宣言や判決を取られていても消滅時効で解決することが可能です。
では、どこで判断するのでしょうか。
幸い執行文には文章の中に、元になった仮執行宣言や判決の事件番号が書かれています。その事件番号には平成〇〇年と言った年数が書かれているので、これで10年以上経過しているかが分かるようになっています。
事件番号を見て、10年以上経っていることが分かったら一刻も早く専門家に相談しましょう。最初に説明したように、この書類は放置しておくと極めて危険です。いつ差し押さえが来るか分かりません。あなたの勤め先や銀行に差し押さえの通知が届くかもしれないのです。
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