9月 16 2017
引田法律事務所の不当請求 時効(17)
旧武富士と取引をしていた人は、「武富士が倒産した」という事実を知って、「ああ、もう返さなくていいんだ」と思ってしまう場合がたまにあるようです。しかし、これは法的には間違いなので注意する必要があります。
例え借りた業者が倒産しても、借金の返済義務は残ります。裁判所から選任された管財人から請求を受けることもありますし、今回紹介する引田法律事務所のように、旧武富士から事業の承継を受けた業者から請求を受ける場合もあります。
旧武富士の事業を承継した業者に株式会社ロプロがあります。株式会社ロプロはその後商号を変更して、株式会社日本保証という業者になりました。そして、この日本保証から債権回収の依頼を受けて代理人として請求しているのが引田法律事務所です。ややこしいですね。
このように債権譲渡されたり、事業承継されたり、商号変更されたり、代理人として法律事務所に債権回収を依頼したり、と言うことが起こると、全く身に覚えが無いところから請求されたという印象を持ってしまう可能性があり、中には架空請求だと誤解して放置してしまう人もいます。
しかし、これらは法的には合法な行為なので、放置するのは得策ではありません。請求は繰り返され、そのうち裁判を起こされる可能性があります。裁判を放置したら、業者側の言い分を認めたことになり、しばらくすると銀行口座や給料の差押をされる可能性もあります。放置は非常に危険なのです。
もし、以下の二つの条件が満たされているならば、消滅時効が完成している可能性が大きく、借金を支払う必要が無くなる確率が高いと言えます。
(1)過去5年以内に業者と取引をしていない
(2)過去10年以内に業者から裁判を起こされていない
自分で思い返して当てはまると思われた場合は、司法書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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