司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

10月 29 2018

オリンポスからのメールによる請求は架空請求か? 時効(37) 

1:57 PM 時効

オリンポスからメールの請求が来た

最近、オリンポスと言う社名でメールによる請求をしてくる事例が増えています。私の事務所にも既に何件か相談が寄せられています。事務所の動画やホームページで説明しているオリンポスと同じ会社なのか、気になる人も多いと思いますので取り上げたいと思います。

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本当にオリンポスなのか?

まず私の事務所の動画やホームページで紹介しているオリンポスは正式名称が「オリンポス債権回収株式会社」です。この会社が請求する時は基本的に郵便が届きます。そして差出人として正式名称が記載されています。これだけ覚えて頂くだけで、かなり区別が出来るはずです。

一方、最近よくメールで請求が来る会社は、「オリンポス株式会社」、「株式会社オリンポス」、「オリンポス」などになっているケースが多く見られます。正式名称がまず違うわけです。

あと請求の内容も、通信料金の未払いや出会い系サイトの料金などが多く、いつからいつまでの何に使った料金なのか具体的な内容が書かれていないのが特徴です。まともな債権回収会社なら、請求内容は具体的に書かれているのが普通です。あるいは元の債権者はどこで、いつ債権を購入したのかが書かれている場合もあるでしょう。

そして文章の最後の方に「差し押さえをする」というような文言が入っていることが多いです。通常まともな債権回収会社ならば最後の文言は「法的手段を取ります」、「法定措置を取ります」などになります。(私が仕事で請求する場合も同様の文言を使います)

オリンポスの名前を使った架空請求の疑い

このように分析していくと、最近よくあるオリンポス名義のメールでの請求は架空請求である可能性が高いと思われます。実際、オリンポス債権回収株式会社のホームページに「最近、債権回収会社と類似した社名や商号をかたって、電話・郵便・電子メール等を使い、 架空の債権について不当に金員を請求するといった行為が発生しています。ご注意ください。」といった注意喚起が記載されています。

正式なオリンポスとの区別が重要

私の事務所では架空請求と区別する為に、正式なオリンポス債権回収株式会社からの請求に関しては「不当請求」と言う言葉を使っています。これは時効期間が経過しているのに請求している(違法ではありません)という意味で使っていますが、架空請求ではありませんので放置すると訴えられて負けてしまう可能性があります。

一方、オリンポスを名のった架空請求の場合は、「無視する」、「放置する」が正しい対処法になります。正式な会社なのか、そうでないかによって対処法がまるで違いますので注意しましょう

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