司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

11月 08 2018

アイ・アール債権回収の不当請求 時効(39) 

8:23 PM 時効

アイ・アール債権回収とは

アイ・アール債権回収は、現在アコムの子会社となっています。私の実際の経験から言うと、オリンポス債権回収や札幌債権回収などよりは、きちんとした対応をしている印象があります。やはり大手であるアコムの子会社になったことが関係しているのかもしれません。しかし、きちんとしている分、放置した時に裁判に訴えてくる確率は他の債権回収会社よりも高いと言えますから注意が必要です。
本社は「東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル」です。

アイ・アール債権回収の特徴

アコムの子会社なので、アコムから譲り受けた債権の回収が多いようです。しかし、それだけではありません。各種クレジット会社の保証契約などの債権も引き受けているようで、相談を受けたことがあります。例えば、アフレッシュクレジットと言う業者を吸収合併しているので、アフレッシュクレジットの未払い債権の請求なども行っています。
他にもアプラスから譲り受けた債権の請求についての相談もありました。

アイ・アール債権回収の請求方法

「請求書」というタイトルのハガキで届くことが多いです。他には「催告書」、「訴訟等申立予告通知」などのタイトルの書面が届くこともあります。
中に「約定延滞発生日」または「約定返済日」という記述が書かれていることが多く、この日付が5年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性があります。当てはまる時は、アイ・アール債権回収に連絡する前に専門家に相談に行きましょう

アイ・アール債権回収の時効の可能性

過去5年以内に借入や支払が一切無かった場合は消滅時効で解決できる可能性があります。しかし民事の消滅時効は、例え時効期間が経過していても請求することは違法ではありません。
そのまま放置した場合、相手は何度でも請求書を送ってきます。そのうち裁判をしてくることも珍しくありません。そうなる前に解決すべきです。

アイ・アール債権回収の請求に対する解決法

  1. 裁判をされる前
  2. 請求書が送られてきた段階では、法的に整った時効援用通知を出すことで請求を止めることが出来ます。請求すること自体は違法ではないので、通知を出さないといつまで経っても請求が止まりません。

  3. 裁判をされた後(訴訟の場合)
  4. 裁判をされてしまったら時間との戦いです。絶対に判決が出る前に何とかしなくてはいけません。判決が出て確定した後で相談を受けても、もはやどうすることもできません。完全に手遅れとなってしまいます。
    通常訴訟の場合(送られてきた書面に「訴状」と書いてあります)は第一回口頭弁論期日までに答弁書に反論を書いて提出する必要があります。

  5. 裁判をされた後(支払督促の場合)
  6. 「支払督促」というタイトルの書面が裁判所から送られてきたら、訴状の時よりも急がなくてはなりません。支払督促の反論の期間は2週間しかないからです。とにかく急いで専門家に相談しましょう。
    もし2週間が過ぎてしまったら、他の方法がありますが、必ず解決するとは限らなくなります。確実に解決するためには2週間以内がベストです。

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